トップページ >  » 会社破産

会社破産

会社破産

 破産とは、企業の資金繰りが悪化し、債務超過や支払不能に陥った場合に、裁判所が選任した破産管財人が会社の財産を換価処分することで債権者に対し平等に分配し、会社を清算する法的手続です。

 企業の資金繰りが極めて悪化し、手形が決済できなかったような場合、自社の債権回収を急ぐ債権者による取立ては、時として激烈なものとなります。

  このような場合、企業の財産の散逸を防止し、経営者や家族さらには従業員等の生活を守り、大きな混乱を避けるために、できるだけ早急に弁護士に相談し、必要に応じて破産手続に移行すべきです。

  依頼を受けた弁護士は、会社の営業者等に破産を告知する張り紙をするとともに、直ちに全債権者に対し受任通知書を発送して、裁判所に対する破産申立ての準備に入ります。上記受任通知により債権者は取立てを行うことが禁止され、それ以降、債権者とのやりとりは全て弁護士が対応することになります。それにより、経営者及びその家族に対する請求や取立ては一切止まりますので、まずは平穏な生活が保障されます。

  そして、破産の場合でも、従業員の給料や退職金等の労働債権を先に確保することが可能ですので、経営者として従業員らに対する最低限の責任を果たすこともできます。なお、国による未払給与の立替払い制度もあります。

  また、中小企業の場合、会社破産申立てと同時に、連帯保証債務を有する代表者個人の破産申立てを行うのが通常です。その場合、代表者及びその家族は基本的にそれまで通り生活が可能ですし。自由財産拡張制度を利用することで一定限度の財産を手元に残すこともできます。そして、代表者個人としては裁判所での免責手続を経て、債務支払いの法的免除を受けることができます。

  当職は、これまで多数の中小企業(及び代表者個人)の皆様の破産手続を担当してきました。それら多数の実務経験から言えることは、早期相談、早期対応が何よりも重要であるということです。会社が潰れても、経営者の皆様やその家族、従業員たちの生活は長きにわたり続いていくのですから、過去を反省しつつも将来を見据えて歩いて頂くしかないと思っています。

  個別の案件につきましては、弁護士にご相談ください。

 TEL:052-961-3071
 名城法律事務所 弁護士正木あて

 

無料個別相談実施中