後見
超高齢化社会の中で、急激に高齢者人口が増加しています。それに伴い、認知症などで判断能力が低下した高齢者を法的にサポートするのが成年後見制度であり、今後さらなる利用者の増加が期待されます。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。法定後見制度は、判断能力が低下した場合に家庭裁判所によって援助者を選任してもらう制度です。この援助者は、本人の判断能力低下の程度により、後見、補佐、補助に分かれます。そのうち、後見は判断能力を欠く常況にある場合をいい、補佐は判断能力が著しく不十分と認められる場合をいい、補助は判断能力が不十分と認められる場合をいいます。本人の判断能力の程度は、主治医の診断書および場合によっては鑑定により、家庭裁判所が判断することになります。
他方で、任意後見制度は、将来的に本人の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ契約で援助者を決めておくものです。これは公証役場において公正証書により任意後見契約を作成しておくことになります。その内容は当事者間の合意で定められ、本人の生活、療養看護および財産の管理に関する事務の委託であって、その委託に係る事務について代理権を付与するものとなります。
その後、実際に本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、家庭裁判所における手続きを経て任意後見が開始することになります。
この成年後見制度(法定後見・任意後見)において、後見人を誰にするかは重要な問題ですが、親族の方が諸事情により後見人になれない場合、中立性を有する法律専門家である弁護士等を選任することが多いといえます。その際には、財産管理のみならず本人の生活、療養看護に至るまで、日常的にきめ細かい支援が可能な弁護士等を選んだ方がよいでしょう。
当職は、高齢者・障害者の方の身元保証・生活支援を業務とする「特定非営利活動法人きずなの会」(NPO法人きずなの会)との連携により、こうしたニーズにお応えすることができると考えており、実際これまでNPO法人きずなの会との連携により、名古屋家庭裁判所を中心に多数の成年後見制度(法定後見・任意後見)取扱い実績を有しております。
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名城法律事務所 弁護士正木あて