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債権回収

債権回収

 例えば、取引先の支払いが滞ったとき、その理由が資金繰りの悪化にあると認められる場合には、他の債権者に先んじて、迅速に確実に債権回収を行う必要があります。
 債権回収を成功させるためには、迅速な判断と行動が不可欠です。
 いざというとき、適時・的確に債権回収を実行するためには、日頃から弁護士に債権回収の相談依頼をしておくことが望ましいといえます。
 また、真の意味で債権回収を成功させるためには、事前に、その費用対効果、回収可能性等につき、冷静に分析・判断しておくことも不可欠であるといえます。

債権回収の方法

(1)面談や電話による支払の催促
 面談や電話による支払の督促は、弁護士に依頼される前に、御社のご担当者様が当然行っておられることと思います。
 しかしながら、やはり弁護士を代理人として督促を行う場合においては、債務者に対する心理的強制という意味で、その効果が大きく異なってくるものと思われます。
 何故なら、敢えて弁護士を立てるということは、債務者に対し法的措置も辞さないという、債権者の強い意思を示すことにほかならないからです。
 また、弁護士を利用することにより、逆に相手方から「脅迫」や「恐喝」等とのあらぬ反論主張をされるリスクを抑止することもできます。 


(2)内容証明郵便による支払の督促
 内容証明郵便は、御社のご担当者様が作成することも当然可能ではあります。
 しかしながら、やはりその内容証明郵便に弁護士名が入っているか否かによって、債務者に対する心理的強制力に大きな違いをもたらすことでしょう。
 弁護士名の入った内容証明郵便を受け取った債務者は、通常、このまま放置しておけば訴訟を提起されるとの自覚を持つことになるといえるのです。
 実際、弁護士が内容証明郵便を差し出すときには、支払期限ないし回答期限を切って、これを債務者に送付します。そして、その期限内に、債務者から支払ないし回答がないときには直ちに法的措置を取る旨を明記するのです。これにより、債務者に対しては大きな心理的強制力が働くことになります。
 さらに、この内容証明郵便には、併せて「配達証明」も付け、後に訴訟等において支払催促の時期が問題となったとき等のために備えておくことになります。


(3)支払督促の利用

 支払督促とは、債権者の申立により、裁判所から「支払督促」という書類を債務者に対し送付してもらい、債務者から特に反論がなければ、その「支払督促」に記載されたとおりの金銭債権を認めてもらうことができるという手続です。
 ただし、債務者が「督促異議」を申し立てた場合には、自動的に通常の訴訟手続に移行しなければならないことになります。
 この支払督促は、弁護士を利用しなくても本人で行うことが可能であり、とくに債務者が「督促異議」を出さないと見込まれるような場合には、簡便かつ有用な手続であるといえます。


(4)民事調停
 民事調停とは、民事調停委員という第三者を介して行う裁判所における話し合いの手続きです。
 この民事調停は、弁護士を立てることなく、本人で申立てることが可能であり、訴訟と比べて印紙代等の費用も低廉で済むことから、手軽に利用できる法的手続であるといえます。
 しかし、民事調停はあくまで話し合いにすぎませんから、債務者との話し合いがまとまらなければ調停は成立しませんし、そもそも債務者が調停期日に出頭しなければ何ら解決することなく手続を終了せざるをえません。また、債務者が、調停期日において引き延ばしに終始する恐れ等もあることから、その実効性が限定されるのも事実です。


(5)仮差押え

 通常、債務者の財産を差押えるためには、訴訟を提起して判決を取り、その後はじめて強制執行できることとなります。
 しかし、どうしても訴訟は一定の時間がかかるため、経済的窮境に陥った債務者としては、その間に自らの財産を隠したり、処分してしまったりする恐れが非常に高いといえます。これでは、訴訟をしても実際に回収ができず、何ら意味がありません。
 そこで、訴訟提起前に、裁判所に対し、債務者の財産の仮差押えの申立を行い、債務者が自己の財産を隠匿・処分することを防ぐ必要があるのです。
 仮差押えの対象には、不動産、動産、債権の3つがあります。そして、そのうち債権としては、預金債権、売掛金債権、給料債権、賃料債権等が仮差押えの対象債権として挙げられます。


(6)通常訴訟
 通常訴訟は、ご承知のとおり、裁判所に申立てをして判決を得るための手続きです。
 そして、この訴訟においては、仮に債務者が何ら反論することなく第一回期日に出頭しなければ、直ちに欠席判決を得ることも可能です。とくに個人債務者相手の訴訟では、欠席判決は非常に多いというのが実情なのです。
 また、債務者が出頭した場合でも、証拠書類等から事実関係に間違いがなければ、法的に債務の存在が認められるのは確実ですから、債務者が事実関係を争うことなく、支払方法(分割方法や支払時期等)を中心的問題として、裁判所で和解が行われることも多いのです。
そのため、余程のことがない限り、訴訟に何年もの多大な時間を要するということは決してありません。
 ただし、勝訴判決をもらっても、債務者が任意に支払ってこないという事態が発生しないとは限りません。その場合は、後述の強制執行を行う必要がありますが、いずれにしましても、判決を得ておくことは、強制的に自己の債権を実現するための前提にほかならないと言えるのです。


(7)強制執行

 「債務名義」(確定判決、和解調書等)を取得したのに、債務者が任意に支わない場合には、裁判所に強制執行の申立てをすることになります。これは債権回収における最後の強力な手段といえます。
 強制執行の方法には、大別して、①不動産執行、②動産執行、③債権執行の3つがあります。
 このうち、実務においては、特に③債権執行が重要であり、中でも預金差押えが最も利用されることが多いといえます。また、債務者が有する売掛金や給料債権の差押えも有効といえます。
 ただし、これらの債権差押えを成功させるためには、事前に、債務者の銀行預金の所在や、債務者の取引先等に関する情報を把握しておくことが不可欠であるといえます。

(8)その他
 その他の債権回収の方法として、①保証人や連帯保証人からの回収、②相殺による回収、③債権譲渡による回収、④自社商品の引揚げによる回収、⑤会社役員らの個人資産からの回収、等が挙げられます。

 債権回収の費用は、回収依頼金額に比例して、民事事件費用基準に従います。

 初回ご相談時に、費用のお見積もりをいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
 

 

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