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民事再生

民事再生

 民事再生とは、中小企業向けの会社再建のために立法された手続で、破産と異なり管財人が原則選任されずに、従来の経営陣がそのまま会社経営を行っていく点(いわゆるDIP型手続)に特徴があります。

  債務者は、裁判所及び監督委員の監督の下で再生計画を策定し、それが債権者集会で可決された場合には、確定した再建計画に従って債務免除等を受けることで、債務者自身が事業主体となって会社再建をすすめる手続です。

  民事再生手続が開始されると、既存債務の弁済は禁止され(弁済禁止の仮処分により手形不渡りが回避できます)、債権の調査・確定の手続や財産の調査・評定の手続が行われることになります。その後、債務者が再生計画案を作成して裁判所に提出し、債権者集会において債権者の決議にかけられることになります。

  再生計画案の内容は、負債の一部免除を受けて残債務を10年以内の分割弁済とするものが一般的で、必要に応じて事業譲渡等も採用することができます。

  再生計画案が債権者の同意多数によって可決され、裁判所がこれを認可したら、債務者は再生計画案の内容に従って、免除後の債務を分割弁済していくことになります。この場合、監督委員が再生計画の実行を監督します。

  弁護士が民事再生を受任した場合、手形決済期日あたりを予定日として弁済禁止の仮処分の申立準備を行います。上記仮処分が出るまでの間は、民事再生申立を債権者等に知られないよう秘密裏に事を進める必要があります。 

  また、民事再生申立後は、会社の信用が低下するため現金決済を要求されることがありますので、当面の仕入れ・下請費用等を決済するための運転資金が必要になります。

  個別の案件につきましては、弁護士にご相談ください。

 TEL:052-961-3071
 名城法律事務所 弁護士正木あて

 

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