事業再生
会社の経営が行き詰まった場合、ご存じのように法的な清算型手続として破産手続があり、再建型手続として民事再生手続があります。 しかし、破産はもちろん民事再生であっても、取引先等には倒産として捉えられて信用の低下を招く結果、これまで通り事業を継続することは困難になります。よって、こうした法的措置を取ることはあくまで最後の手段にすべきであり、まずは裁判外において会社の自主的な再建を目指すべきです。
すなわち、まずは取引金融機関に掛け合って支払猶予を求め、返済条件を変更(リスケジュール)してもらえないか交渉を試みるべきです(いわゆる私的整理)。取引金融機関に対し、金利負担の軽減を求め、元本返済負担の軽減のための交渉を行います。
それ以外の取引先や下請先に対しては、これまで通り支払を継続していくことで信用低下を防ぐことができます。
取引金融機関の方も、高順位の抵当権を有している場合は別として、貸出先の企業に早々破産されてしまっては、結果として債権回収率は極めて低いものとなってしまいます。そうであれば、取引金融機関としても、当該貸出先企業の事業自体に再建の見込みがあり、弁護士等の専門家を介して実現可能な再建計画および今後の返済計画を提案してくるのであれば、これを全く相手にしないということはありえないでしょう。長い付き合いのある金融機関であれば、予想外に早期に承諾してもらえるかもしれません。もっとも、支払変更を打診するタイミングというのは重要ですので、事前に十分な吟味が必要です。
当職は、経営者の皆様の代理人として取引金融機関との交渉を行い、財務分析の必要があれば税理士や公認会計士とも協同することで、経営者の皆様の事業再生のご支援をして参ります。
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名城法律事務所 弁護士正木あて