トップページ >  » 相続・遺言

相続・遺言

相続・遺言

 

 相続が発生したとき、相続人間の話合いによりスムーズに相続手続がなされるのがベストであるのは言うまでもありません。しかし、現実には、相続を巡って相続人間で骨肉の争いが生じることも珍しくはなく、数年さらには十数年にもわたって相続争いが泥沼化するケースも存在するのです。
 上記のような最悪の事態を回避するためにも、相続や遺言の問題については、出来るだけ早期に法律専門家である弁護士にご相談されておくことをお勧めいたします。
 当職は、これまで多数の相続問題を取り扱ってまいりましたが、今後も高齢化社会の急激な進展に伴い、相続問題は一段と増加し複雑化するものと思われます。当職は、依頼者様にご満足頂ける解決のため、相続を巡る諸問題(遺言、相続分、遺留分、特別受益、寄与分、相続税、相続放棄、法的手続等)について、総合的かつ丁寧なサポートを行ってまいります。

 また、相続問題は多岐にわたることから、必要に応じて、税理士、司法書士、土地家屋調査士等の他業種専門家と協同し、より適切かつ迅速なサポートを行ってまいります。
 なお、初回ご相談時に費用のお見積もりをいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

相続手続の流れについて

(1)被相続人の死亡
      ↓
(2)相続人の調査・確定
      ↓
(3)相続財産の調査・確定(財産目録作成)
      ↓
(4)相続放棄または限定承認(被相続人の死亡から3ヶ月以内)
      ↓
(5)遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)
      ↓
(6)遺産分割調停(遺産分割協議がまとまらないとき)
      ↓
(7)遺産分割審判(遺産分割調停がまとまらないとき)
      ↓
(8)遺産の分割実行、不動産の名義変更等

遺言について

(1)被相続人の死後、法定相続人(配偶者、子、兄弟等)の間で相続を巡る無用の争いを防ぎ、スムーズな相続手続を可能とするために、あらかじめ遺言書を書いておかれることをお勧めいたします。
 また、法定相続人以外の第三者に相続財産を遺したい場合にも、遺言書がきわめて有効な手段となります。

(2)遺言書には、次のような種類があります。

ア 自筆証書遺言
 遺言者が、自分で、遺言内容及び作成日付を書いて署名し、署名の後に 捺印して作成する遺言書です。遺言者自身で手書きすること(自署)が必要であり、代筆は認められません。
 この自筆証書遺言は、遺言者が死亡した後に、家庭裁判所における遺言検認手続きが必要です。これは、自筆証書遺言の存在と状態を裁判所において確認し偽造等を防ぐための手続であり、内容の真偽や有効性について判断する手続ではありません。遺言書が封緘してある場合には、裁判官が法定相続人らの前で開封し、その内容について確認します。
イ 公正証書遺言
 遺言者が、公証役場において公証人に対し、その遺言内容を伝達し、2  名の証人の立ち会いを以て、公証人に公正証書で作成してもらう遺言書です。
 公正証書遺言の原本は公証役場に保管されることになります。なお、公証人の作成手数料は相続財産の額に比例して決められます。
ウ 秘密証書遺言
 遺言者が、遺言内容を書いて署名捺印した遺言書を封緘し、公証人及び 2名の証人の立会いのもと、公証役場でその封緘された遺言書を公証してもらいます。これは、遺言の内容を遺言者の生存中秘密にし、遺言書の存在を公証役場で明確にして、偽造変造を防いでおくものです。
 後に家庭裁判所での検認手続が必要となりますが、署名捺印さえ自分で行えば足り、遺言内容まで自分で手書きしなくてもよい点が、自筆証書遺言と異なります。 
エ 特別方式の遺言
 上記アないしウまでの遺言ができない特別な状態にある場合には、特別方式の遺言というものが認められます。ここでいう特別な状態とは、危篤状態や、一般社会から隔離されている状態等のことです。
 そして、特別な場合に応じ、一般危急時遺言、難船危急時遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言があります。それぞれアからウまでの遺言書と比べて、簡易な手続で作成することが可能となっています。
 これらの遺言書は、緊急時のために特別に認められるものですので、遺言者がアないしウの方法で遺言をすることができるようになってから6ヶ月間生存した場合、特別方式の遺言の効力は失われることになります。

(3)遺言書については、遺言者本人がいつでも訂正できますし、撤回ないし取り消すことが可能です。
また、遺言書が複数存在し、各遺言書の内容に矛盾がある場合、新しい遺言書の内容が有効となり、古い遺言書は取り消されたものとみなされます。

(4)遺言執行者とは、遺言書の内容に従い、相続財産を名義変更するなどして、遺言書の内容を執行する者をいいます。遺言の内容をそのとおり確実に実現するためには、出来るだけ遺言書において遺言執行者を指定しておくべきといえます。
 なお、遺言の執行には法的知識も必要となってきますので、あらかじめ弁護士を遺言執行者に指定しておくことも多いといえます。万一、遺言書で遺言執行者が指定されていなかったり遺言執行者がいない場合には、家庭裁判所において遺言執行者を選任してもらうことができます。

 
 個別の案件につきましては、弁護士にご相談ください。

 TEL:052-961-3071
 名城法律事務所 弁護士正木あて

無料個別相談実施中