契約書作成・チェック
1 契約書の重要性
企業活動においては、日常的に様々な「契約」が数多く締結されています。そして、契約は口頭でも有効に成立することから、これら全ての契約につき契約書は作成されていないのが実情と思われます。しかし、契約書を作成していないと、万一、契約上のトラブルが発生したときに自らの主張を根拠付ける証拠がなく、トラブル解決の糸口が掴めない状況に陥ってしまいます。よって、重要な契約については、必ず契約書を作成しておくべきといえます。
また、契約社会が浸透する中で、中小企業や個人事業主間においても、事あるごとに契約書を取り交わす機会が増加してきました。ところで、通常、取引の相手方から提示される契約書には、相手方にとって有利で、自社にとって不利な契約条項が盛り込まれていることが多いといえます。そして、一度契約書に署名・捺印してしまえば、その後長期間にわたって当該不利な契約書に拘束されてしまう結果となります。このような事態を回避するためには、事前に相手方から提示された契約書の内容につき、法的観点から十分にチェック(リーガルチェック)しておく必要があります。この点、全ての契約書を法的にチェックするなど時間的にもコスト的にも割に合わないとお思いになるかもしれません。しかし、大局的に見れば、契約書を重視することは、後の重大トラブル回避という意味で、結局はコスト削減に繋がるのです。 よって、少なくとも重要な契約書に関しては、紛争予防のためにも、必ず法的観点からその適法性・妥当性につき事前に綿密にチェックしておくべきといえます。
2 市販の契約書ひな型の功罪
契約書作成の際に、市販の「契約書ひな型」等を利用されることもあろうかと思います。確かに、このような市販のひな型は簡便であるという利点もありますが、実際には、以下のように注意すべき点も多いといえます。
第一に、通常、市販の契約書ひな型はごく一般的・網羅的な条項となっており、貴社が締結しようとしている当該取引に特有ないし重要な事項が条項化されているとは限りません。すなわち、個々の取引には、各々個性があるといえ、一般的なひな型等では決して対応できない特徴を有しているのです。
第二に、市販の契約書ひな形では、一方当事者にとって明らかに有利な条項が記載されていることがあり(例えば、金銭消費貸借契約書では貸主に有利な条項が多い等)、決して公平とはいえない体裁を取っていることが多々あります。そのため、こうした契約書ひな型をそのまま利用した場合、自らにとって思わぬ不利な契約となってしまう可能性が否定できないのです。
第三に、市販で比較的安価で売られているという性質上、法的に誤った記載が認められることも度々あります。また、最新の法令や判例動向にまで十分対応することは困難という側面もあります。
このように、市販の契約書ひな型には少なからずデメリットが認められるため、少なくとも重要な契約を締結する際には、このような市販のひな型をそのまま利用することは絶対に避けるとともに、貴社が締結しようとしている取引の特性や重要事項を十分に盛り込み反映した、法的に適法・妥当な契約書を作成することが不可欠といえます。
3 業務方針
当職は、貴社の取引の目的を最大限実現するとともに、後の紛争を予防し、資金回収まで視野に入れた、効果的かつ戦略的な契約書作成のサポートをいたします。
また、貴社内で作成された契約書につき法的観点からの適法性・妥当性のチェックや、取引相手方から提示された契約書につき貴社にとって不利な条項が含まれていないか、不足条項はないか等について、綿密なリーガルチェックをいたします。
併せて、法律意見書や調査報告書、法律関連文書等の作成・チェックもいたします。
また、包括的かつ継続的な契約書等作成・チェックのために、顧問契約での契約書サポートをお勧めいたします。
なお、弁護士費用につきましては、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準に従います。初回ご相談時に、費用のお見積もりをいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
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名城法律事務所 弁護士正木あて