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自己破産

自己破産

自己破産とは、借金を支払いきれないという場合に、裁判所を通じて、借金をなくしてもらう一連の手続きです。自己破産では借金の免責を得ることが目的となります。借金で苦しむ人の経済的再生を図ることを目的として認められた制度です。
 自己破産は、(1)弁護士介入通知(受任通知)の発送、(2)申立準備、(3)破産手続開始及び免責許可申立て、(4)破産審尋、(5)破産手続開始、(6)免責審尋、(7)免責許可決定という流れになります。
以下、順にご説明します。

自己破産の流れ

(1)弁護士介入通知(受任通知)の発送
 受任後、すぐに、全債権者に対し、弁護士介入通知を発送します。この通知には「本人より自己破産の手続きを受任しました。つきましては、本人に対する一切の取り立てを中止してください。また、以後の連絡は全て弁護士宛にお願いします。」との旨を明記します。これで、債権者からの支払いの督促は全て止まります。また、全債権者に対し、これまでの取引利益を開示するよう請求します。

(2)申立準備
 弁護士が裁判所に提出する申立書を作成します。揃えて頂く必要書類については、最初の打ち合わせの際にご説明いたします。
   
(3)破産手続開始及び免責許可申立て
 必要書類が揃い、申立書が出来次第、裁判所に申立てをします。

(4)破産審尋
 裁判所において破産に至る経緯等について質問を受けます。その際、弁護士が同行いたします。とくに問題がなければ、通常は、ほとんど行われません。

(5)破産手続開始
 裁判所が破産手続開始の決定を行い、正式に破産手続きに入ることとなります。その際、とくに資産がなければ、同時廃止の決定が行われます。なお、とくに資産がある方については、破産管財人が選任されることになります。

(6) 免責審尋
 免責の可否を決定するに際し、裁判所で面接が行われます。その際、弁護士が同行いたします。とくに問題がなければ、通常は集団面接となります。

(7) 免責許可決定
 債務を免責する旨の決定が裁判所より出されます。

 自己破産に関する法律相談については、無料です。弁護士が、あなたのご希望を出来る限りお聞きしながら、無理のない解決方法をご提案していきます。まずは、一人で苦しまず、お気軽に弁護士までご相談ください。
 

Q&A

1 自己破産のメリットは何ですか?
 全ての借金を払わなくてもよくなることが(免責)、最大のメリットです。多額の借金に苦しむ方でも、それら借金を0にした上で、経済的に再出発することが可能になります。

2 自己破産のデメリットは何ですか?

 第一に、信用情報(いわゆるブラックリスト)に登録されるため、約5~7年程度は新規に借入をすることが出来なくなります。
第二に、自宅不動産などの資産を失います。
第三に、保険外交員や警備員、宅地建物取引主任者などの職に就いているときは、手続きが終了するまでその資格を失います。
主なデメリットとしては上記3点ですが、逆に言えば、それ以外のデメリットは実際ないのも事実です。戸籍に登載されることはなく、選挙権が無くなることもありませんし、勤務先や近所の人に知られることもなく、それまで通り仕事を続けることができます。生活に必要な家財道具などの財産は手元に残しておくことが出来ますし、給料を差し押さえられることもありません。
このように、自己破産をしても、日常生活に支障を来すようなデメリットなどほとんど無いというのが、実際のところなのです。

3 免責されない場合はあるのですか?                
 基本的にはないと考えて頂いて結構です。ただし、免責不許可事由に該当すると、免責されないこともありえます。例えば、ギャンブルを繰り返し浪費していた場合などです。しかし、このような場合であっても、実務においては、裁判所は、反省文を提出させたり、各債権者へ按分弁済させたりするなどして、免責を認める場合がほとんどです。
 なお、非免責債権については、免責不許可事由の有無にかかわらず免責されないので、注意が必要です。例えば、滞納税金や婚姻費用、養育費などは免責されません。

4 自己破産をすると、勤務先や家族に知られてしまいますか?
 自己破産をすることを勤務先や家族に知られることは、基本的にはありません。戸籍や住民票に自己破産の事実が記載されることもありませんし、勤務先に通知が行くこともありません。裁判所とのやりとりは全て弁護士が行いますので、自宅に裁判所から連絡等が来ることもありません。なお、自己破産の事実は官報には掲載されますが、よほど特殊な方でない限り、官報など見ることは普通ありませんので、この点も問題ありません。よって、自己破産をしても、その事実を知られることなく、それまでどおり勤務先で働き、家庭生活を送ることが出来ます。

5 自己破産をすると、自宅不動産は残せませんか?
自宅不動産は高額なものですから、自己破産する以上、手元に残しておくことは出来ません。どうしても自宅を残したいという場合には、自己破産ではなく、個人再生を検討するべきです。

6 家財道具まで取られてしまうのですか?
 何年も以前に購入した資産価値のないものや、贅沢品ではない生活に最低限必要な家財道具(冷蔵庫、タンス、ベッド、エアコン、テレビ等)は取り上げられません。ただし、きわめて高額な電化製品等は例外となります。

7 自己破産をすると、給料を差し押さえられてしまうのですか?
 そのようなことはありません。むしろ、自己破産の手続きが開始した後には、差し押さえの効力は失効し、新たに差し押さえをすること自体が出来なくなります。差し押さえには法的手続きを踏む必要があるので、貸金業者に対し債務があるからといって、突然に給料を差し押さえられるということはありません。ただし、裁判を起こされた場合や、公正証書を作成させられたような場合には、注意が必要ですので、弁護士にご相談ください。

8 自己破産をすると、消費者金融等から嫌がらせを受けることはありませんか?
 基本的にそのようなことはありません。
確かに、自己破産は、消費者金融にとっては貸金が無になってしまうため、怒る者がいるかもしれません。しかし、自己破産は法律で認められた確固たる制度ですし、そもそも、消費者金融はそれまで法外な利息を取り多額の収益を上げていたのですから、何ら遠慮する必要などないといえます。また、弁護士受任後は一切取り立てが禁止されますので、消費者金融が自宅や勤務先に押し掛けることなど出来ません。なお、受任後の消費者金融とのやりとりは、全て弁護士が行います。

9 自己破産をすると、連帯保証人はどうなりますか?
 自己破産をすると、連帯保証人に対し、支払い請求が行ってしまう可能性が高いです。そもそも、保証人というのは、主債務者が支払えないときに代わって弁済することを期待されて付される者なので、特に主債務者が自己破産をすれば、保証人に支払い請求が行くというのは通常ありうることです。よって、保証人や連帯保証人がいる場合には、その方たちも含めて、債務整理を検討することが必要となってくるといえます。詳しくは弁護士にお尋ねください。

10 破産管財事件というのは何ですか?

 本人に不動産等のめぼしい財産がある場合には、破産手続開始と同時に破産管財人が選任され、財産関係や債務額等について調査することになります。これを破産管財事件といいます。破産管財事件の場合は、破産管財人の調査のため、その分時間を要することになります。

11 裁判所には何回行かなければなりませんか?

 免責審尋という裁判所との簡単な(集団)面接があるため、最低一回は本人に裁判所へ行って頂く必要があります。その際、弁護士も同行します。また、場合によっては裁判所の指示により、あと1~2回面接に行かなくてはならないこともありますが、その際も弁護士が同行します。その他、裁判所と書類のやりとりが必要になりますが、これは全て弁護士の方で行います。 

 自己破産に関する法律相談については、無料です。弁護士が、あなたのご希望を出来る限りお聞きしながら、無理のない解決方法をご提案していきます。まずは、一人で苦しまず、お気軽に弁護士までご相談ください。

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