先物取引被害
先物取引は、極めてハイリスクな取引です。
実際、先物業者の巧みな勧誘によって先物取引に引き込まれ、莫大な損失を被る人は後を絶ちません。
確かに、最近、先物取引に対する法規制が整備され、先物業者に対する行政の監督も強化されてきました。
しかし、高齢者や投資未経験者等が、先物業者のいわゆる「客殺し」商法により莫大な損失を被るという被害事例は、全国的に非常に多数実在します。
これまで私は、多くの先物取引被害の解決に取り組み、先物業者から顧客の被った損害金を返還させてきました。
もちろん先物業者から損失全額が返還されることは稀ではありますが、顧客の被害を十全に救済し、先物業者の不正な利益を全て吐き出させるためにも、全額返還(過失相殺なし)を目指して、先物取引被害の回復に取り組んでいきます。
解決までの流れ
(1) 初回相談
被害の概要について弁護士が事情をお聞きします。取引継続中の場合は、手仕舞いに向けた準備をします。
場合によっては、外務員とのやりとりを証拠化しておきます。
(2) 受任通知
先物業者に対し、弁護士が受任した旨を通知します。取引継続中の場合は、手仕舞い指示も同時に行います。
併せて、委託者別勘定元帳(イタカン)と委託者別証拠金現在高帳(ダカチョウ)を送付するように請求します。
なお、先物業者による証拠の改ざんを予防するために、証拠保全を行うこともあります。
(3) 事実関係の聴き取り
勧誘の経緯や取引の経過等について詳しく事情聴取します。
できれば事前に、先物業者とのやりとり等の事実経緯を記載したメモを作成していただきます。取引に関する書類等もお持ちいただきます。
(4) 取引の分析・検討
弁護士が取引内容について客観的に分析し、当該取引の違法性について十分に検討します。
(5) 先物業者に対する請求
先物業者に対し、取引の違法性について指摘した内容証明郵便で損害賠償請求を行います。
(6) 示談交渉
先物業者の管理部担当者と示談交渉を行います。通常、面談による示談交渉の機会を2~3回持ちます。
(7) 訴訟提起
示談交渉で話し合いが困難な場合には、早急に訴訟を提起します。被害回復の実効性を図るために、先物業者本体(法人)のほか、その役員らに対しても損害賠償責任を追及します。
当職は、これまで先物取引被害事件の訴訟を数十件取り扱った実績がございます。
また、当職は、名古屋先物証券問題研究会事務局次長、先物取引被害全国研究会幹事、全国証券問題研究会幹事を務めており、この種の金融商品被害の救済に日夜取り組んでいます。
個別のご相談については弁護士にご相談ください。
TEL:052-961-3071
名城法律事務所 弁護士正木あて