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証券取引被害

証券取引被害

  証券取引(株式、投資信託、仕組み債等)被害が後を絶ちません。

  以前は証券取引といえば、株式現物、信用、社債等の取引が一般的でしたが、金融ビックバン後は投資信託を始めとする多種多様な金融商品が一般に出回り、現在は仕組み債に代表されるようにリスクも理解できないような複雑な商品が急速に増加しています。その結果、一般投資家が、当該金融商品の仕組みの十分な説明も受けず、リスクに関する理解に誤認があるまま購入させられ、多額の損失を被ってしまうという被害事案が増えています。

  他方で、これまで安全な金融商品とみられていた社債についても、社債発行会社が倒産することによって、社債自体がデフォルト(償還不能)になってしまうという問題も発生しています。この問題は、社債発行会社の信用リスクについて、販売証券会社が説明義務を尽くしたか否かに関するものです。

  近時、当職も関与した、マイカル債がデフォルトした事案の被害救済集団訴訟において、名古屋高等裁判所は、販売証券会社が社債の危険性や信用リスクについての説明義務を怠ったとして、大手証券会社の損害賠償責任を認める逆転勝訴判決を下しました。

  今後は、販売証券会社等が当該金融商品につき説明義務を尽くしたか否かが、司法においてより厳しく問われる時代になることは間違いないと思われます。

  当職は、過当取引、手仕舞義務違反等を違法理由とする証券取引(信用取引含む)被害事件の訴訟実績を多数有しております。

 また、当職は、名古屋先物証券問題研究会事務局次長、先物取引被害全国研究会幹事、全国証券問題研究会幹事を務めており、この種の金融商品被害の救済に日夜取り組んでいます。 

  個別の案件につきましては、弁護士にご相談ください。

 TEL:052-961-3071
 名城法律事務所 弁護士正木あて

 

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