ロコ・ロンドン金取引被害
ロコ・ロンドン金取引は、業者と相対で行われるロンドン渡しの金の現物取引であり、金現物100トロイオンス(1トロイオンス=31.1035グラム)を1取引単位とする最低取引単位あたり50万円の「保証金」を支払って行う証拠金取引であって、差金決済を前提とした取引のことをいいます。 顧客は、取引を行うことにより、「スワップポイント」と呼ばれる「金利」を得ることができるとされています。 ロコ・ロンドン金取引被害は、平成18年秋頃から急速に拡大し、高齢者を中心に多額の被害を出すに至っています。この現象は、外国為替証拠金取引に法規制がなされたため立ち行かなくなった業者らを中心に、それにかわる新手の投資商法として広がりをみせたものと推測されます。 その後、ロコ・ロンドン金取引の賭博性を認める判決が相次いで出されるなど、その取引の違法性が認知され始めました。そのため、現在は、ロコ・ロンドン金取引被害はやや沈静化したものの、新たに「海外先物CFD取引」「貴金属スポット取引」といった、あたかもロコ・ロンドン金取引とは別物であるかのような名称の取引(取引内容はロコ・ロンドン金取引とほぼ同じ)を、高齢者等に対し執拗に勧誘する被害事案が増加しています。 |
取引の違法性
ロコ・ロンドン金取引は、金相場及び為替相場の変動という偶然の事情によって財物の得喪を争う行為であって「賭博」の構成要件に該当するほか、取引内容についても極めて不明朗であるといわざるをえません。そうすると、ロコ・ロンドン金取引は、その取引自体が違法である可能性があります。また、この取引は、知識や判断力の不十分な高齢者に対し、十分な説明もなく執拗な勧誘がなされることが多く、商品先物取引の場合と同様に、説明義務違反や適合性原則違反等の違法性が認められることがあります。
被害回復の流れ
基本的には商品先物取引の場合と同様です。ただし、ロコ・ロンドン金取引の場合は、外国為替証拠金取引の場合と同じく、財務的に脆弱な零細業者であることが多いので、業者の財産の仮差押えを遂行したり、役員の個人責任を追及するなどして、業者や役員の現有資産から確実かつ早急に被害回復を図る必要があります。
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名城法律事務所 弁護士正木あて