離婚
離婚の際には、財産分与の問題、慰謝料の問題、親権者の問題、養育費の問題、子との面接交渉の問題等、法的に多くの事項を決めなければなりません。そして、相手方との離婚協議においては、上記各事項について慎重に検討の上、後で後悔しないよう十分に納得の出来る結果を得なくてはなりません。 仮に、離婚協議で話し合いがまとまらなければ、離婚調停を行う必要があります。また、離婚調停でも双方合意に至らなければ、離婚裁判を行わなくてはなりません。 このように、離婚の際には、性急に結論を急がず、上記法的手続のステップを着実に、また淡々と踏んでいくべきといえます。 |
離婚事件解決の流れ
(1) 弁護士との面談
弁護士が、これまでの事実経緯等につきご事情を伺います。また、離婚条件等について、依頼者様のご希望をお聴きした上で、今後の見通しや適切な解決方法についてご提案いたします。
(2)相手方との離婚協議
弁護士が、依頼者様の代理人として、まずは相手方に対し、当方の離婚条件等を提案する書面を送付します。その後、弁護士が、相手方との間で話し合いを行います。その結果、相手方との話し合いがまとまれば、協議離婚をすることが可能となります。
この点、協議離婚とは、当事者間で、離婚条件等につき話し合いを行い、双方合意に至れば、離婚届に署名捺印の上、役所に提出する方法です。その際、離婚条件等について定めた離婚協議書を作成するのが通常です。場合によっては、相手方による履行を確実化するため、離婚協議書を公正証書にしておくこともあります。
(3) 離婚調停
相手方との離婚協議では合意に至らない場合には、家庭裁判所に対し、離婚に関する調停を申し立てることになります。これは、通常2名(男女1名ずつ)の調停委員が当事者間に入り、双方の言い分を交代で聴きながら、離婚条件等について話し合いを行う手続きです。この調停は、一ヶ月に1度ほど期日がもうけられ、調停委員を介して双方話し合いを試みることになります。ただし、実質はあくまで話し合いですので、相手方が頑なに了解しない場合や、そもそも期日に出頭しないような場合には、調停離婚は成立しないという限界があります。
(4)離婚裁判
調停でも話し合いが困難であった場合には、家庭裁判所に対し、離婚裁判を提起することになります。この離婚裁判を行うためには、その前提として上記離婚調停を経なければなりません。
離婚裁判は、裁判官が、双方の主張・立証をもとに、離婚の可否(離婚原因の有無)や離婚条件等(財産分与や慰謝料等)につき判断(判決)を行うものであり、相手方に対して強制的な効力を有する手続きです。
そのため、仮に相手方が出頭しない場合でも、離婚裁判を提起し、裁判所から判決をもらうことで離婚することが可能です。なお、裁判上において、裁判官の勧めにより和解が成立することもあります。
当職は、これまで多数の離婚事件(訴訟、調停)を解決してきました。最近導入された年金分割事件の経験もあります。離婚手続と併せて不貞行為の相手方に対する慰謝料請求等を行った案件もあります。
このように、当職は、離婚その他の家庭内問題について、全般的に取り扱っております。
離婚事件は、当事者ご本人にとって、精神的に大変な負担がかかるものです。当職は、依頼者様が直面している離婚問題を最適に解決することで、より良い再スタートが切れるよう、全力でサポートしていきます。
個別の案件につきましては、弁護士にご相談ください。
TEL:052-961-3071
名城法律事務所 弁護士正木あて