債務整理・多重債務
「返済しても返済しても、元金がまったく減らない。」
「消費者金融から督促の電話が毎日くる。こんな生活から早く抜け出したい。」
「気付いたら、借金が200万円にも膨れあがってしまった。」
このような方は、決して少なくありません。 貸金業者の中でも、特に消費者金融の金利は高いため、いずれ返済原資が底を尽き、それでも何とか借金を返済しようとして、新たな借金を重ねるという、自転車操業状態に陥ってしまう人は、非常に多いのです。その結果、多重債務となり、精神的・肉体的に追い詰められ、自殺を図ったり、夜逃げしたりする人も、残念ながら多数いらっしゃいます。 しかし、弁護士の助言のもと債務整理をすれば、必ず借金は整理することができるのです。 今、どれだけ借金が膨れあがっていたとしても、弁護士にご依頼頂ければ、すぐに消費者金融等からの取り立てを止めることができます。その上で、借金を減額したり、免除してもらうことが出来ます。 |
また、これまでに返済しすぎたお金については、消費者金融等から返してもらうことも可能です。
債務整理の3つの方法
任意整理
これは、弁護士が、依頼者の代理人として、貸金金業者と交渉します。
そして、和解を成立させ、依頼者はこの和解に基づき、毎月分割返済していきます。この和解では将来利息をカットするので、目に見えて借金が減っていくのがわかります。
自己破産
これは、依頼者がどう頑張っても借金を返済しきれないという場合に、借金の免責を求めて、裁判所に自己破産の申立てをします。
裁判所での手続き後、免責決定をもらえば、借金は全てなくなります。
個人再生
これは、主に住宅ローンを抱えている人が利用するとメリットがある手続きです。
具体的には、住宅ローンがあり、その他の借入れもある人が、自己破産の申立てをすると、最終的には自宅を手放さなければなりません。しかし、どうしても自宅を残したい人が、住宅ローンを支払いつつ、債務の整理が出来るという手続きが、個人再生なのです。
この手続きを利用することで、住宅ローン以外の債務を大幅に減額し、原則3年間の分割返済をすることが可能となります。
過払い金について
利息制限法では、金利の上限を定めており、10万円未満の借入れの場合は20%、10万円以上100万円未満の借入れの場合は18%、100万円以上の借入れの場合は15%となっています。
消費者金融等は、利息制限法の上限金利よりもかなり高い金利で利息をとっています。しかし、利息制限法の上限金利を超えた金利を定めてもその部分は無効です。
利息制限法に基づいて、引き直し計算をした結果、払い過ぎていたお金を、過払い金と呼びます。
過払い金がある場合は、借金を大幅に削減したり、更に返還を受けることができる可能性があります。
債務整理の法律相談については、無料です。弁護士が、あなたのご希望を出来る限りお聞きしながら、無理のない解決方法をご提案していきます。まずは、一人で苦しまず、お気軽に弁護士までご相談ください。