交通事故
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交通事故は、誰にでも起こりうるものです。 交通事故に遭遇したとき、最も重要なのは治療に専念することでありますが、治療費や休業損害、後遺症慰謝料など、相手方(保険会社)から十全な金銭的補償を受けることも非常に大切です。 しかしながら、保険会社は損害金算定において自社基準を用いているため、被害者に対しても、一般にかなり低廉な示談金額を提示しがちです。 このような不当かつ不利な扱いを受けないためにも、保険会社との示談交渉に当たっては、弁護士を代理人として、適正な損害賠償基準に基 |
づいた解決を図るべきです。被害者の方は弁護士が入ることで、保険会社担当者との直接交渉による、度重なる精神的ストレスを回避することもできます。
交通事故事件解決の流れ
(1)症状固定
交通事故発生後は、当然のことながら、第一に治療に専念して頂きます。そして、医師より症状固定と診断された後に、相手方(保険会社)との示談交渉を開始することになります。
(2)弁護士との相談
症状固定後、まずは弁護士に一度ご相談ください。
弁護士が事情をお伺いした後、資料に基づいて適正な損害賠償金額を算出いたします。この損害額算定は相当専門的な作業といえますが、出来るだけ早急かつ正確に損害金額を算出し、ご本人に提示いたします。
なお、被害者が相手方(保険会社)に対し請求できる損害・費用としては、以下のようなものが挙げられます(人身事故の場合)。
・ 治療費 ・ 付添看護費 ・ 入院雑費 ・ 通院交通費 ・ 家具・自動車改造費 ・ 装具費 ・ 休業損害 |
・ 後遺障害による逸失利益 ・ 死亡による逸失利益 ・ 傷害慰謝料 ・ 後遺症慰謝料 ・ 葬祭費 ・ 弁護士費用 |
(3)示談交渉
弁護士が、相手方(保険会社)に対し、適正に算出した示談金額を提示して、これを全額支払うよう求める手紙を送付し、示談交渉を開始します。その後、数度の交渉を経て、相手方(保険会社)との示談がまとまれば、その内容を明確にし、後に紛争が生じないようにするため、正式に示談書を作成することになります。
(4)あっ旋・仲裁手続
相手方(保険会社)との任意の示談交渉で解決が困難な場合には、裁判所外の紛争処理機関である交通事故紛争処理センターに、和解のあっ旋手続きの申立てを行います。
このあっ旋手続きは、弁護士等の第三者が両当事者間に入り、その専門的知見に基づき適正に和解のあっ旋を行うという手続きですが、訴訟より早期の解決を期待でき、かつ柔軟な解決が可能です。
(5)訴訟
上記あっ旋手続等に依っても、やはり相手方(保険会社)と合意に至らない場合には、裁判所を通じて適正な被害賠償を実現するため、裁判所に訴訟を提起することになります。なお、訴訟上において、裁判官の勧めにより和解が成立することもあります。
弁護士費用については、通常事件の費用基準に準じます。
当職は、これまで、主として被害者側の立場から、交通事故事件に関する示談交渉、あっせん仲裁手続き並びに訴訟について、数多く取り扱ってきました(高次脳機能障害事件含む)。
今後も、当職は、適正な損害賠償金額に基づき早期解決ができるよう、依頼者にご満足いただける解決を目指して、迅速に業務を遂行してまいります。
まずは、ご相談ください。
TEL:052-961-3071
名城法律事務所 弁護士正木あて