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8月 10 2022

注釈金融商品取引法

今月発刊された『注釈金融商品取引法【改訂新版】第4巻(不公正取引規制)』に、小職が獲得した東京高裁平成29年10月25日判決が掲載されました。

「過当取引の位置づけ」(70頁以下)の項において、次のように注釈されています。
「最判平17.7.14民集59巻6号1323頁では、適合性の原則から著しく逸脱した証券取引の勧誘をした場合には、当該行為は不法行為法上も違法となるとしており、金融商品取引の投資勧誘一般について、適合性の原則を逸脱した過当な取引は契約上の義務違反または不法行為を生じさせると解するべきである。さらに、後述のように最近の判例では、適合性の原則に違反せずとも、証券会社による信用取引などの態様が社会的相当性を逸脱していれば過当取引として不法行為を認めるものもある。」とした上、「証券会社による適合性原則違反を否定しつつも、顧客にとって社会的相当性を著しく逸脱した過当取引に当たるとして不法行為法上違法となる」とした高裁判例として紹介されています。

https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/14028/


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