11月 27 2010
給費制存続
司法修習生の給費制が一年間存続することになりました。
一度は駄目かと思っていましたが、ぎりぎりのところで法案が通ったそうです。
弁護士会の政治的働きかけが実ったということなのでしょうが、とりあえず今年の修習生の皆さんは本当によかったですね。
弁護士の卵である司法修習生の給与が給費制であるならば、弁護士には公益的な使命があると考えやすいですし、公益的活動をすべきだと思います。
逆に給費制でなくなるならば、弁護士は公益的な活動をしなくてもよく、ビジネスと割り切ればよいと考えやすくなるのではないでしょうか。
やはり公益的使命を持っているからこそ、弁護士は「先生」と呼ばれるわけで、そうでなければ、対等なビジネス上の関係として「さん」付けでよいのではないでしょうか・・・。