11月 08 2010
商品先物取引被害
現在、商品先物取引被害の裁判をいくつか抱えています。
これはどんな裁判にも言えることかもしれませんが、この種の事件ではとくに依頼者からの聞き取りがとても大切だと感じます。
相手方の準備書面に書かれた事実関係に対し、依頼者の言い分を一つ一つ丁寧に確認していくのです。
上記のような作業はとても骨が折れるものですが、投資家(消費者)側で裁判を行う場合、このような地道な作業が不可欠だと言えます。
また、商品先物取引被害では、これまで投資家側弁護士の努力によって様々な判例が勝ち取られており、まだまだ発展の余地があると考えられます。
そのような意味でも、この種の事件は投資家側弁護士にとってやりがいのあるものだと思います。