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5月 13 2014

今日は

名古屋ホストライオンズクラブの例会がありました。

 

刈谷ライオンズクラブから13名ものゲストビジターをお迎えして、大変賑やかな例会となりました。

 

刈谷ライオンズの皆さんは非常に気さくで、また多大なご配慮をいただき、大いに親睦を深めることができました。

 

 

 

 

 

 

 

 


5月 12 2014

昨日は

母の日でした。

 

私はカーネーションを2つ送りました。

 

自分の母親と妻にです。

 

日頃の感謝の気持ちを伝えるのは、やはり大切なことだと思いました。

 

 

 

 

 

 

 


5月 09 2014

消費者法ニュース

消費者法ニュース最新号(99号/2014年4月発行)に、小職が執筆した「K&A投資被害について&弁護団結成報告」が掲載されました。

 

http://www.clnn.net/number/news099.html

 
シリーズ5:消費者契約法・悪質商法のところです。

 
今月下旬には、いよいよ弁護団の集団訴訟が始まります。

 

 

 

 

 

 

 

 


5月 08 2014

法科大学院

今日のニュースで、法科大学院の定員充足率が初めて6割を下回ったことが報道されていました。

 

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG08015_Y4A500C1CR0000/

 

入学者が1名だけだった法科大学院も複数あるそうです。

 

このニュースを見て、何ともいえない残念な気持ちになりました。

 

自分は目の前の仕事に追われる多忙な毎日ですが、弁護士の仕事には大変やりがいがあると感じています。

 

そして、司法試験を受けているときは、弁護士という仕事に夢を抱いていましたし、今でも弁護士になって本当に良かったと思っています。

 

自分が司法試験に合格したのはもう13年前になりますが、時代の変化を感じずにはいられません。

 

 

 

 

 

 

 


5月 07 2014

今日から

連休明けの仕事スタートです。

 

今年の連休は、近場ですが家族サービスに励みました。

 

子供たちもそれなりに喜んでくれたと思います。

 

十分休んで充電したので、連休前以上に仕事に励みたいと思います。

 

 

 

 

 


5月 02 2014

今日は

連休前最後の金曜日ですが、むちゃくちゃ暑いですね。

 

名古屋は最高気温27度だとか。

 

街行く人も、スーツの上着を着ている人はほとんどおらず、半袖Tシャツだとか、急に7月初旬に入ったような錯覚におちいりました。

 

まあ、これ以上暑くなると、しんどくなってきますが、今がちょうど気持ちがよい季節なのかもしれませんね。

 

 

 

 

 


5月 01 2014

今日も

裁判期日がありませんでしたので、起案に集中できました。

 

ところで、私は、もともと疲れ目で、目薬を3種類常用していましたところ、花粉症用のものが加わり、現在4種類もの目薬を併用しています。

 

もっとも、視力自体は、裸眼で両目とも1.5あり、至って良好(過ぎるほど)です。

 

かかりつけの目医者さんからは、「あなたは、アフリカのブッシュマンのような遠くの獲物を狙う目をしている。だから、近くのパソコンばかり見ていると、余計目が疲れるんですよ。」と言われています。

 

素直に喜んでいいのか、よく分かりませんが・・・。

 

 

 

 

 

 

 

 


4月 30 2014

今日は

名古屋先物証券問題研究会の4月例会でした。

 

KKRホテルで、40名近い参加者を得て、各発表者から充実した内容の報告が行われました。

 

このところ、コンスタントに30名規模の例会参加者があり、会場を狭く感じるほどですが、主催者側としては嬉しい限りです。

 

また、今日も新人弁護士や修習生の参加がありましたが、今後も、新しい人材を得て、当研究会がどんどん活性化していくことを願っています。

 

 

 

 

 


4月 28 2014

世間は

ゴールデンウィークに突入した会社もあるでしょうが、弁護士にはあまり関係ありません。

 

幣事務所も、まさにカレンダー通りに営業しております。

 

ただ、裁判所の期日はほとんど入っていないので、じっくり起案に取り組みたいと思っています。

 

 

 


4月 25 2014

最高裁決定

今日、最高裁第一小法廷から、名古屋高裁平成25年3月15日判決につき、上告棄却及び上告不受理決定の通知がありました。

 
これで、商品先物業者の内部統制構築義務違反につき役員責任を認めた上記名古屋高裁判決が、ついに確定したことになります。

 
尚、上記名古屋高裁判決については、最近出た平成25年度重要判例解説(ジュリスト)に掲載されています(P114~)。

 

 

この最高裁決定を見たとき、正直、体の力が一気に抜けた気がしました。

 

 

今夜ばかりは、祝杯をあげたいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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