トップページ > ブログ > 名古屋の弁護士 正木健司 - 愛知県名古屋市の弁護士 正木健司。債務整理・先物取引など投資被害から、英文契約書・顧問弁護士。 - Page 66

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4月 24 2014

昨夜は

愛知県弁護士会役員就任披露宴に参加してきました。

 

ウェスティンナゴヤキャッスルにて、各界の来賓をお迎えして盛大に催されました。

 

大村知事や国会議員の皆さんも多数本人出席されていて、弁護士会に対する期待の大きさというものを感じました。

 

岩城副市長のお話にもありましたが、弁護士の使命である人権擁護と社会正義の実現のために微力ながら尽力していきたいと改めて思いました。

 

 

 

 

 

 

 

 


4月 22 2014

不招請勧誘

商品先物取引の不招請勧誘禁止問題が大詰めを迎えています。

 

経産省・農水省の省令改正案がパブリックコメントに付されました。

 

http:/。/search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595114027

 

上記改正案は、70歳未満の個人に対して、事実上不招請勧誘を解禁するに等しいものです。

 

過去に不招請勧誘が原因で甚大な商品先物被害が生じたことに鑑みれば、断じてこの時代に逆行するような改正を許してはならないと思います。

 

 

 


4月 21 2014

今日は

週のはじめですが、あいにくの雨模様です。

 

今週もやるべきことが盛りだくさんですが、一つ一つ丁寧にこなしていきたいと思っています。

 

 

 


4月 18 2014

今日は

愛知大学で「投資詐欺から金融商品に至る投資被害の実態と救済法」と題して講演してきました。

 

名駅近くの笹島キャンパスで200名以上の学部生を前に、1時間半にわたって最近の投資被害についてお話させて頂きました。

 

愛知大学の法科大学院長がすぐ隣で聞いていらっしゃったので、妙に緊張してしまいました。

 

学生の皆さんに自分が伝えたいことは伝えられたように思うので、とりあえず良しとしたいと思います。

 

 

 


4月 17 2014

最近

中日の調子が上向いています。

 

今年もシーズンシートを共同購入したのですが、応援するモチベーションも久々に上がっています。

 

ただ、BクラスかAクラスか、というレベルの低いところでの争いは、今年こそ是非やめてもらいたいです。

 

 

 

 


4月 16 2014

今日は

ある投資被害事件を担当させて頂いた件で、ご家族の方が事務所までお礼に来てくださいました。

 

お立場のあるお忙しい方にもかかわらず、わざわざご夫婦でお越し下さり、しかもご丁寧にお礼の品まで頂戴してしまいました。

 

依頼者の方に感謝されるのは、弁護士冥利に尽きると改めて実感しました。

 

 

 

 

 

 

 


4月 14 2014

先週末は

岐阜県岐阜市の手力火祭りに家族で行ってきました。

 

 

せっかくなのでご紹介しますと、この手力火祭りは、250年以上続くとされる、とても勇壮なお祭りです。

 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%8B%E5%8A%9B%E3%81%AE%E7%81%AB%E7%A5%AD

 

 

私自身、子供の頃よく家族に連れられて見に行ったお祭りなのですが、今度はそれを自分の息子たちに見せることができて嬉しく思いました。

 

 

 

 

 

 

 


4月 10 2014

重判

私が獲得した名古屋高裁平成25年3月15日判決が、平成25年度重要判例解説(ジュリスト)に掲載されました。

 

商法判例として「内部統制体制の整備と取締役の責任」というタイトルで、判例評釈されています。

 

http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641115880

 

ほとんど最高裁、東京高裁・地裁の判例が並ぶなかで、このように取り上げてもらえたことを誇りに思います。

 

 

 


4月 09 2014

昨夜は

名古屋ホストライオンズクラブの花見例会でした。

 

常滑ライオンズクラブから9名ものゲストビジターを迎えて、名古屋城の散り行く桜を見ながら、盛大に行われました。

 

常滑ライオンズクラブは、愛知県では、名古屋ホスト、一宮に次いで、3番目に結成された伝統あるクラブということを知りました。

 

歴史的に産業の盛んな地域からライオンズクラブが誕生していったことを実感した次第です。

 

 

 


4月 08 2014

不招請勧誘

商品先物取引については、新法下で不招請勧誘が原則禁止されてきました。

 

ところが、この度、この不招請勧誘の禁止を緩和する旨の経産省・農水省の省令改正案が出されました。

 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595114027

 

この不招請勧誘は、過去長年にわたり素人顧客に対する多大な先物被害を生じさせてきた根本的な原因といえます。

 

その意味で、時代を逆行させてはならないと強く思います。

 

 

 


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