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4月 22 2014

不招請勧誘

商品先物取引の不招請勧誘禁止問題が大詰めを迎えています。

 

経産省・農水省の省令改正案がパブリックコメントに付されました。

 

http:/。/search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595114027

 

上記改正案は、70歳未満の個人に対して、事実上不招請勧誘を解禁するに等しいものです。

 

過去に不招請勧誘が原因で甚大な商品先物被害が生じたことに鑑みれば、断じてこの時代に逆行するような改正を許してはならないと思います。

 

 

 


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