トップページ > ブログ > 名古屋の弁護士 正木健司 - 愛知県名古屋市の弁護士 正木健司。債務整理・先物取引など投資被害から、英文契約書・顧問弁護士。 - Page 13

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7月 29 2020

今週は

まだ週の半ばですが、月曜日から兵庫県に出張して証券会社の証拠保全に始まり、今日は岡崎支部で証券訴訟、明日は名古屋地裁で証券訴訟、金曜日はまた岡崎支部で証券訴訟があります。

 

ということで、今週は移動時間が多く、なかなか事務所でゆっくり起案する時間が取れないため、また週末に集中して起案することになるかと思います。

 

そんな感じで7月最終週もあっという間に過ぎ去っていきます…

 

 

 

 

 

 

 

 


7月 22 2020

今日で

今週は一応終わり、明日から連休に入りますが、今日も一つ証券事件の準備書面を仕上げて、明日からもいくつかの書面作成に取り組む予定です。

 

最近、証券取引の事件は勝ちにくくなっていると全国証券問題研究会のメンバーからもよく聞かれるところですが、事案に即した主張・立証をすること、裁判官にわかりやすい書面を提出していくことが基本だと思っています。

 

そのために必要とあらば、一つの事件に出来る限り時間をかけて、十分な準備をすることが大切だと思います。

 

また、「攻撃は最大の防御」との言葉もあります。

 

原告となる投資家側代理人としては、事案の有利な点・不利な点を見極めながら、攻めるべき時がくればそれを逃さず最大限攻め切るくらいのつもりで、気合を入れて取り組んでいきたいと思っています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7月 16 2020

投資名目のマルチ商法

小職が担当した名古屋地裁平成31年4月16日判決が、全国消費生活相談員協会の公刊物にて掲載・紹介されました。

 

http://www.zenso.or.jp/yakudatsu/jacas.html

 

投資名目の美容機器付音響機器等の連鎖販売取引事件
(連鎖販売取引の契約締結時交付書面が特商法37条2項の書面に該当しないとしてクーリングオフを認めた裁判例)
 

 

 

 

 


7月 09 2020

日弁連消費者問題ニュース

小職が担当した名古屋高裁令和元年11月22日判決が、日弁連消費者問題ニュースで紹介されました。

 

「商品先物取引の勧誘・受託につき、適合性原則違反、誠実公正義務違反、指導・助言義務違反を認めた判決」

 

https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/activity/human/consumer/news_193.pdf

 

 

 

 

 

 

 


7月 01 2020

今日は

3年以上に亘り訴訟を行ってきた大手証券会社相手の外国株式等の証券事件について、尋問期日がありました。

 

原告本人尋問と当時の担当従業員の反対尋問を行いましたが、特に反対尋問では、事前準備の甲斐もあり、燃焼できたと思います。

 

証券事件の反対尋問はこれまで相当数行ってきましたが、投資家側代理人にとって、やはり担当従業員の反対尋問というのは、証券訴訟における一つの醍醐味であると実感しています。

 

 

 

 

 

 

 


6月 30 2020

判例タイムズ

小職が担当した名古屋高裁令和元年8月22日判決が、判例タイムズ最新号に掲載されました。

 

商品先物取引受託会社の代表取締役につき職務上の重過失が認められた判決です。

 

会社法429条1項にいう役員の「重過失」の具体的な判断方法が実務上参考になると解説されています。

 

 

https://twitter.com/kkmasaki/status/1277884393965580289

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6月 26 2020

今週も

今日で一応終わりですが、今週末は来週の尋問期日に向けて鋭意準備をする予定です。

 

来週は、証券事件の尋問期日をはじめ、関西地方での証拠保全、高裁の第一回期日など、全部で7つの裁判期日が入っています。なお、これら全てが証券事件などの投資被害事件です。

 

コロナで裁判所が休廷していたことを考慮しても、かなり予定が立て込んでいますが、一つ一つしっかりと取り組んでいくつもりです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6月 22 2020

先週末は

名古屋ライオンズクラブの会長として、名古屋市児童養護施設への非接触型体温計の寄贈式に出席しました。

 

当日の様子は、翌日(6月20日)の中日新聞、朝日新聞などで報道されました。

 

https://twitter.com/kkmasaki/status/1274144914817740800

 

私の1年間に亘るクラブ会長の任期は今月末で終わりですので、これが会長としての最後の仕事になりました。

 

クラブのメンバーに支えられて最後に有意義な奉仕活動を行うことができ、悔いなく任期を終えることができます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6月 15 2020

西山ファームの件

先週末に提訴した西山ファーム事件ですが、テレビ・新聞各社で全国的に報道されています。

こうした記事は時間が経つと消えてしまうと思いますので、念のためアップしておきます。

 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO60030890V00C20A6CN8000/

 

(日本経済新聞より抜粋)

出資法違反容疑で2019年、愛知県警の家宅捜索を受け、破産手続きを進めている岡山県赤磐市の観光農園経営会社「西山ファーム」の違法な商法で被害を受けたとして、5都県の計41人が5日、同社や役員らに計約3億2500万円の損害賠償を求め、名古屋地裁に提訴した。

訴状などによると、原告は東京都と長野、岐阜、愛知、三重各県の20~70代の元顧客で、30代が7割を超える。クレジットカードで同社が指定する商品を買えば3%程度の利益を上乗せして配当するなどと説明を受けたのに、19年2月を最後に入金が停止。被害額は52万6千~約3100万円に上るとしている。

原告側は、同社がクレジット取引で架空売り上げを計上して業績好調を装い、金融機関から融資を得ることが目的だったと指摘。同社や関連会社との取引による被害者は約1500人、被害額は約18億円に上るとして、「破綻必至の違法な商法を組織的に実行した」と訴えた。

西山ファームの代理人弁護士は「同社は訴えられるような業務は一切したことがない。遺憾だ」としている。

西山ファームは「果物を海外で販売する事業に投資すれば配当を出す」とうたい違法に現金を集めたとして19年5月、出資法違反(預かり金禁止)の疑いで家宅捜索された。同年10月には岡山地裁が破産手続きの開始を決定した。

名古屋地裁では他にも同社を相手取った訴訟があり、大阪などでも集団提訴の動きがある。〔共同〕

 

 

 


6月 05 2020

集団提訴

 

 

 

岡山県で観光農園などを運営していた「西山ファーム」の違法な商法で損害を受けたとして、東海3県などに住む男女が、会社や幹部らに3億2400万円余りの賠償を求める訴えを名古屋地方裁判所に起こしました。

訴えを起こしたのは、愛知、岐阜、三重の東海3県などに住む20代から70代の男女41人です。
訴えによりますと、41人は、岡山県赤磐市の観光農園運営会社「西山ファーム」の元顧客で、「クレジットカードで会社指定の商品を買えば3%の利益を上乗せして配当する」などと言われ金を払ったのに、去年2月から入金が止まり損害を受けたとしています。
原告は「西山ファームは、クレジット取引による売り上げを計上して業績が伸びていると装い、金融機関から融資を得るのが目的だった」と主張していて、会社や幹部らに3億2400万円余りの賠償を求めています。
記者会見した原告の代理人の正木健司弁護士は「クレジットカードの仕組みを悪用した手口は非常に巧妙で、被害を回復したい」と話しました。
一方、西山ファームの代理人の弁護士は「訴えられるような業務は一切したことがなく遺憾だ」とコメントしています。
西山ファームは去年5月、出資法違反の疑いで愛知県警察本部の捜索を受けていて、現在は破産手続きが進められています。


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