トップページ > ブログ > 名古屋の弁護士 正木健司 - 愛知県名古屋市の弁護士 正木健司。債務整理・先物取引など投資被害から、英文契約書・顧問弁護士。 - Page 12

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10月 05 2020

今日から

今週もスタートですが、今日は法廷がなかったため、事務所で起案をしておりました。

 

ほぼ同時に3件の訴訟(いずれも金融商品取引事件)を提起する段取りをしているため、それぞれの訴状や証拠の最終確認をしておりました。

 

見返す度に修正や補充したい点が出てきてしまい、正直切りがないのですが、弁護士の仕事というのは、こうした職人仕事であると思っています。

 

訴訟提起をする時に誰かのチェックを受けるわけでもなければ、当然上司がいるわけでもありませんから、依頼者の方に事前にご確認頂くものの、最終的には自分が納得できた時に自分自身に対してゴーサインを出すことになります。

 

限られた時間の中で最大限納得のいく書面を作り上げて、良い結果に繋がるように、自分に妥協しないで努力することが大切だと思っています。

 

 

 

 

 

 

 


9月 29 2020

最近

事務所のすぐ目の前の久屋大通公園がリニューアルされ、大変賑わっています。

 

以前は夜になると、ほとんど人通りがなかったのに、お洒落なお店がたくさんできたため、最近はびっくりするくらいの人が行き来しています。

 

昼間には、小さな子供たちが芝生の広場で走り回ったり、芝生の上で寝転がっている人や、テントを張ってアウトドアを満喫している人までいます。

 

まあ、街が栄えるのは良いのですが、自分が時間に追われバリバリ仕事モードでいるときに、時間の流れがゆったりというか、ほんわかとした光景をよく目にするので、若干こちらのテンションが萎えることもあります(そのうち慣れるとは思いますが・・・)。

 

何はともあれ、お近くにお越しの際は、一度お立ち寄りいただければと思います。

 

https://mitsui-shopping-park.com/urban/hisaya/index.html

 

 


9月 25 2020

今週は

週初めに連休があったことで、僅か3日間で終わりです。

 

とはいえ、連休明けだったこと、一週間が短いことから、そのぶん仕事が集中し、いつもより濃密な一週間となりました。

 

来週はもう10月に入りますが、これから年末にかけて、証券事件の尋問が4件予定されています。

 

裁判所は名古屋地裁本庁のみならず、岡崎支部や大阪地裁などもあり、取引商品としては、仕組債(EB)、信用取引、株価指数証拠金取引等になります。

 

いずれも負けられない大事な事件ばかりですので、限られた時間でベストを尽くせるよう、計画的に準備していきたいと思っています。

 

 

 

 

 

 

 

 


9月 16 2020

信用取引の過当取引

小職が獲得した東京高裁平成29年10月25日判決(野村證券による信用取引の勧誘について過当取引の違法性を認めて損害賠償を命じた判決)が、『注釈金融商品取引法〔改訂版〕〈第4巻〉不公正取引規制』において、参考判例として掲載されました。

 

https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13452/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9月 09 2020

金融判例研究

金融法学会編『金融判例研究』で、小職が獲得した名古屋高裁令和元年8月22日判決が、「証券・保険・信託」分野の重要判例として評釈されました。

 

https://mobile.twitter.com/kkmasaki/status/1303593369214447617

 

 

 


9月 04 2020

今日は

ある投資被害事件の第一回期日があり、その後、司法記者クラブで記者レクを行いました。(詳細につきましては、後日、報道されたタイミングで紹介させていただきます。)

 

来週は、四日市支部や岡崎支部を含め、5つの投資被害事件の期日があり、そのうち4つは証券取引に関する訴訟です。

 

今週は期日が2つだったこともあり、来週に若干集中している感がありますが、いずれも負けられない大切な案件ばかりですので、ベストを尽くす所存です。

 

 

 

 


8月 28 2020

今週は

長年取り組んできた証券事件の最終準備書面を完成して、本日提出しました。

 

尋問終了時からこつこつ書面を書き始め、提出期限ぎりぎりまで精査を重ねた結果、自分としては限られた時間の中で最大限の努力ができたと思っています。

 

証券事件では、緻密な分析を行って、丁寧に事実を拾い上げ、事案の本質を衝いた書面を作成することが、特に重要だと思います。

 

徒に抽象論を記載するのではなく、分析的な視点から如何に重要な事実を拾えるか、証拠をもって丁寧に事実を裏付けられるか、説得力ある文章でわかりやすく伝えられるか、が大切ではないかと思っています。

 

 

 

 

 

 


8月 20 2020

私法判例リマークス

私法判例リマークス60号(法律時報別冊 令和元年度判例評論)に、小職が獲得した名古屋地裁平成30年11月8日判決の評釈が掲載されました。

 

【商事法】

商品取引員である会社の取締役の内部管理体制整備義務違反

 

https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8233.html

 

 

 

 

 

 

 

 


8月 12 2020

明日から

世間はお盆休みですが、弊事務所も明日、明後日とお盆休みをいただきます。

 

依頼者の皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご容赦ください。

 

小職はいつものように起案に勤しむ予定です。

 

たまには高校野球でも見て気分転換しながら…

 

皆様もよいお盆休みをお過ごしください。

 

 

 

 

 


8月 03 2020

今週も

今日から一週間のスタートですが、名古屋も梅雨明けしてから何だか蒸し暑く、熱中症に気を付けながら過ごしています。

 

さて、私が取り組んでいる証券事件では、一般に、裁判官から和解の話が必ず一度はありますが、その際の対応の仕方というのは中々難しいものがあります。

 

和解の話になると、裁判官や相手方の話を表面的に聞いているだけでは足りず、その言葉の奥にある意図を探り、その真意を的確に捉えることが必要になります。

 

これはこの種の事件を多く扱っていると、長年の経験の中で何となくわかってくるものなのですが、正直、証券・先物事件などの金融商品取引訴訟というのは、様々な要素によってその勝敗が決せられるため、事件の見通しを立てることは容易ではありません。

 

ただ、判断するのは裁判官である以上、裁判官がどのように事件を捉えているのかという心証は非常に重要であり、逆に言えば、裁判官の心証を形成するために我々弁護士は主張立証を尽くして最善の努力をすることになるわけです。

 

そして、証券訴訟では過失相殺が必ずといってよいくらい行われるため、その過失相殺の割合を推し量ることが重要となりますが、これがまた容易ではなく、しかも和解となると様々な考慮要素があるため更に難しい判断を迫られることになるのです。

 

そのため、裁判官の言葉の一つも聞き漏らさないつもりで和解の席に臨むわけですが、和解か判決かいずれになるにせよ、投資家側代理人としては、適正妥当かつ正義公平に適う判断のために主張立証を尽くし、依頼者の皆様に納得いただだける解決を目指して、一つ一つの事件に全力で取り組み、日々精進するほかないと思っています。

 

 

 

 

 

 

 


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