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12月 12 2016

先週末は

弁護士会チューターの忘年会がありました。

 

弁護士会チューターというのは、新人弁護士を10名ほどのチームに分け、3名のチューターが1年間担当して、勉強会を開いたり、情報交換を行うことを目的とする制度です。

 

久々に会った元新人弁護士たちは、もう3年目となり、それぞれ充実した弁護士生活を送っていました。

 

期を超えて楽しい時間を過ごすことができ、自分もさらに頑張ろうと刺激を受けました。

 

 

 


12月 09 2016

今日は

大きな証券事件の書面を書き上げ、無事提出しました。

 

このところ根詰めて取り組んできた書面なので、少なからず達成感を覚えました。

 

それも束の間、締め切りの迫っている他の事件の書面に取り掛かることにします。

 

こんな感じで、今週も終わろうとしています。

 

 

 

 


12月 08 2016

このところ

いつにも増して仕事が多忙な状況で、毎日大量の記録が入ったキャリーケースを持ち歩き、夕食を夜中の12時すぎから食べるような生活が続いていました。

 

そうすると、私は、毎日夜にランニングをすることを日課にしてますので、夜中の1時頃から20分くらい近所をランニングしたりしていました。

 

こういう生活もたまにはいいですが、あまり続けられるものでもないので、年内を目途に一区切りできるように、今年もラストスパートをかけたいと思っています。

 

 

 

 


12月 05 2016

今日から

また一週間が始まりましたが、今も誰もいない事務所で起案中です。

 

週末も自宅で起案していましたが、終わりそうにありません。

 

でも、締め切りはあるので、それまでに出来る限りの書面を完成させるしかありません。

 

やはり師走ともなると、忙しさの質が違ってくる印象です。

 

 


12月 02 2016

今日は

弁護士会会派の忘年総会があります。

 

12月は、どうしても忘年会が増えるので大変です。

 

ただ、今日は大きな事件の書面を出せましたし、一応金曜日なので、ちょっと一息ついてきたいと思います。

 

 


12月 01 2016

今日は

法律相談が2件ありましたが、外に出る予定はなかったので、集中して証券事件の起案ができました。

 

今回、準備書面の分量が50頁を超えてしまいましたが、証拠を丁寧に拾い、具体的事実を明らかにして、争点(違法性の有無)の判断に有効な主張が出来たのではないかと思っています。

 

 


11月 30 2016

今日は

月に一度の事務局会議があり、司会進行を務めました。

 

この会議は、弁護士・事務員が原則全員参加して、事務所全体の意思決定を行うもので、東京・浜松・半田・豊田といった支店とは、スカイプをつないで行っています。

 

年末には総勢50名以上が参加する忘年会の予定も告げられましたが、何とか忘年会までに今年の仕事を完結させて、気持ちよく新年を迎えたいと思っています。

 

 

 

 


11月 28 2016

今日は

珍しく外出する予定があまりなかったので、事務所で証券事件の起案にじっくり取り組めました。

 

執務室から見える久屋大通公園の木々は、もう紅葉も終わりで、木の葉が舞っていました。

 

今週で11月も終わり・・・。

 

もう師走だなんて信じられませんが、目の前の仕事や書面に、一つ一つ丁寧に取り組んでいくのみです。

 

 

 


11月 25 2016

今日は

名古屋市消費生活センターの金融商品相談を担当してきました。

 

この金融商品相談は、私が事務局長を務めている名古屋先物証券問題研究会と名古屋市消費生活センターの協定により、数年前から行っている無料法律相談です。

 

法律相談をするのが主たる目的ですが、副次的な効果として、第一線で活躍されている名古屋市の消費生活相談員の皆様と、金融商品相談のみならず、消費者相談一般について、まさに今起きている被害相談の状況や対応策等につき、情報交換ないし意見交換をすることができ、大変有益な機会となっています。

 

 

 

 

 


11月 22 2016

今日は

午前中は弁護士会の法律相談、お昼はライオンズクラブの例会、午後は裁判期日が3件(全て投資被害)あり、ずっと外に出ていましたので、ほとんど起案ができませんでした。

 

落ち着いて起案する時間を確保したいと思う、今日この頃です。

 

ふと法律書籍を立ち読みしたら、自分が担当した先物事件に関する名古屋高裁平成25年3月15日判決が、内部統制システムに関する判例として掲載されていました。

 

先月改訂版が出たばかりの、髙橋公忠・片木晴彦・久保寛展他『プリメール会社法〔新版〕』(78頁)です。

 

自分の担当事件が判例として引用されるのは素直に嬉しいことなので、これを励みに更に頑張っていこうと思った次第です。

 

 

 

 

 

 

 


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