11月 22 2016
今日は
午前中は弁護士会の法律相談、お昼はライオンズクラブの例会、午後は裁判期日が3件(全て投資被害)あり、ずっと外に出ていましたので、ほとんど起案ができませんでした。
落ち着いて起案する時間を確保したいと思う、今日この頃です。
ふと法律書籍を立ち読みしたら、自分が担当した先物事件に関する名古屋高裁平成25年3月15日判決が、内部統制システムに関する判例として掲載されていました。
先月改訂版が出たばかりの、髙橋公忠・片木晴彦・久保寛展他『プリメール会社法〔新版〕』(78頁)です。
自分の担当事件が判例として引用されるのは素直に嬉しいことなので、これを励みに更に頑張っていこうと思った次第です。




