4月 15 2021
内部統制システム構築義務
令和2年度重要判例解説で、「企業集団の内部統制システム構築義務及び運用監視義務-東京地裁令和2年2月27日判決-」が取り上げられています。
その解説の中で、小職が獲得した商品先物取引被害に関する名古屋高裁平成25年3月15日判決が、内部統制システム構築義務について「不正行為の発生を予見すべきであったという特別な事情」があったと理解される事例として取り上げられていましたので、備忘を兼ねてご紹介します。
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641115958




