12月 18 2018
消費者問題速報
小職が担当した名古屋地裁平成30年11月8日判決が、愛知県弁護士会発行の消費者問題速報に掲載されました。
https://www.aiben.jp/page/172soku.html
この判決は、商品先物取引業者の勧誘・受託の違法性として、明文にない信任義務違反を認めた点が真新しく、また、内部統制システム構築義務違反につき代表取締役の会社法429条1項の責任を認めた点に意義があります。
尚、この事件は双方控訴となりましたので、今後名古屋高裁において控訴審が行われることになります。




