11月 01 2018
今日は
ある消費者事件を受任しました。
消費者に考える間も与えないくらい拙速に契約を結ばせるというのは、消費者被害の共通点のように思います。
そして、背広姿の複数で押しかけて、短時間で矢継ぎ早に書類にサインをさせるというのも、また同じです。
このような場合、消費者が商品の仕組みやリスクについて的確かつ具体的に理解した上で、契約を締結したとは到底言えないと思います。
今も昔も、消費者の弱みに付け込むような手口が多いと感じています。
愛知県弁護士会所属 名城法律事務所 パートナー弁護士