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3月 21 2013

内部統制

当職が先週末に獲得した名古屋高裁平成25年3月15日判決は、商品先物取引業者の代表取締役ら取締役5名について、会社法及び同法施行規則所定の内部統制システムの構築義務違反等を認め、会社法429条1項の責任を認めました。

会社法及び同法施行規則上は、内部統制システムの基本方針の取締役会での決議義務を定めるのみですが、上記名古屋高裁判決は、形式的に取締役会決議があり、内部監査制度等が整備されていたとしても、それらが実効的なものとして整備・運営されていなければならない旨判示しています。

裁判実務上は勿論のこと、内部統制法研究の素材としても、大いに参考になる判例と思われます。


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