トップページ > ブログ > 金融商品訴訟の時効 - 名古屋の弁護士 正木健司

ブログ

8月 03 2012

金融商品訴訟の時効

先物取引被害などの金融商品取引訴訟で、金融機関側が時効の主張をしてくることがあります。

不法行為だと3年、債務不履行だと10年、場合によっては5年で時効消滅との主張をしてきます。

不法行為でも債務不履行でも基本的な主張立証は変わりませんが、弁護士費用の有無や遅延損害金の起算点などが異なってくることになります。

それから、不法行為の時効起算点が問題になることも多いと思います。

これら金融商品取引の時効の問題については実務が固まっていない印象なので、これを明確に判断する最高裁判決がまたれるところです。

この点、先物取引被害全国研究会(とりわけ千葉研究会)ではこの時効の問題に取り組んでおり、画期的な最高裁判決の獲得が期待されています。


« »