10月 22 2021
9月 30 2021
名古屋投資被害弁護士研究会代表退任
2018年5月に名古屋先物証券問題研究会(現名古屋投資被害弁護士研究会)の代表に就任して以来、およそ3年半にわたり同研究会の代表職を務めてきましたが、本日をもって代表を退任し、後進に譲ることにいたしました。
2011年5月に同研究会の事務局次長として執行部に入ってから、10年以上にわたり同研究会の執行部を務めさせて頂き、毎月の例会の運営から、先物取引被害全国研究会や全国証券問題研究会での活動、各種弁護団における活動、全国一斉投資被害110番の運営など、実に様々な経験をさせて頂きました。
これまで多大なご協力ご厚誼を賜りました皆様に、この場をお借りして深く感謝申し上げます。
今後も投資被害救済をライフワークとして、困っている方のお役に立てるように弁護士業務に邁進する所存ですので、何卒よろしくお願い申し上げます。
9月 24 2021
先物取引被害全国研究会
先週9月18日に行われた第85回先物取引被害全国研究会Web大会において、対KOYO証券・くりっく株365事件判決(名古屋地裁令和3年5月20日判決)について、報告しました。
9月 14 2021
会社法判例百選
本日、会社法判例百選[第4版]が事務所に届きました。
早速ペラペラとめくってみたところ、「50 内部統制システム 最高裁平成21年7月9日第一小法廷判決」の項で、小職が担当した名古屋高裁令和元年8月22日判決が〔コムテックス商品取引事件〕として、引用されていました。
内部統制システム構築義務は、取締役の善管注意義務の一内容となりますが、これまでその違反を認定して取締役の責任を肯定した事件は限られるとして、大和銀行株主代表訴訟事件(大阪地裁平成12年9月20日判決)をはじめとする6件のみ挙げられており、そのうちの一つが上記名古屋高裁判決でした。
最高裁判決ではないので、引用という形にとどまりますが、それでも判例百選に自分が全力で取り組んで獲得した判決が掲載されるというのは、ちょっと嬉しい出来事であり、大げさに言えば、弁護士冥利に尽きるというものです。
8月 27 2021
今週は
裁判期日が2件でしたが、来週は6件入っています。
1件を除いて、全て証券取引や投資詐欺などの投資被害訴訟です。
来週には、もう9月に入り、さらに忙しくなりそうですが、健康に留意して仕事に励みたいと思います。
8月 20 2021
今日で
お盆休み明けの1週間が終わります。(もちろん、週末も自宅起案の予定ですが・・・)
最近、ふと思うのは、仕事で電話などをしていると、自分がかなり好戦的ないし攻撃的になっている場面があるということです。
弁護士というのは、仕事柄、ある程度はそれでよいとは思うのですが、こちらの主張を通すために(もちろん理由のある合理的な主張です)、知らず知らずのうちに語気が強くなってしまい、相手方を圧倒しまうような話し方をしていたことに、後で気がついて反省したりすることがあります。
自分は、日常生活では至って穏やかなのですが、仕事モードになると、かなり好戦的ないし攻撃的になることもあるので、まあ、弁護士という仕事が向いているのかな・・・と思う今日この頃です。









