3月
01
2022
小職が獲得した野村証券に対する名古屋高裁逆転勝訴判決について、2月25日付け日本経済新聞夕刊と翌26日付け毎日新聞朝刊でも報道されました。
この判決は、一昨年12月に名古屋地裁岡崎支部が請求を棄却した判決について、名古屋高裁が原判決を変更し、野村証券従業員の株式や外国債券等の現物取引の勧誘の違法性を認めて、野村証券に対し投資家への賠償責任を認めたものです。
この高裁判決は、説明義務違反ないし情報提供義務違反、及び、実質的一任売買の違法性を認めています。
これら違法性についての名古屋高裁の判示は、今後の証券裁判実務にも参考になるところが少なくないと思いますので、説明義務違反ないし情報提供義務違反についての判示を一部抜粋して紹介させていただきます。
「被控訴人Aとしては、亡Xに対し、自らが提案する個々の取引に関して、亡Xが自律的に判断ができるように、提案する個々の取引についてのリスクやデメリット、個々の取引の損益状況、取引全体の損益状況について情報を提供する信義則上の義務があったにもかかわらず、被控訴人Aは、認定事実⑸及び⑹のとおり、亡Xに取引を勧めるに当たり、当該取引のリスクを含めたデメリットについてはほとんど説明せず、利率が高い、利益を狙える、人気があって早く購入しないと売り切れてしまう(ドイツ復興開発銀行ブラジルレアル建債券)などと取引を行うメリットのみを強調し、アジア開発銀行トルコリラ建債券の買い付けの勧誘の際には満期償還時には元本が保証されるかのような誤解を招く説明をし、周知性の低い外国株式や新興市場株式についても、発行元企業の内容や業績について簡単な説明をするにとどまり、しかも、保有している商品の売却を勧めるに当たって手数料を控除しない売買損益額を告げ、中には虚偽の事実を述べて乗換売買を勧誘し、取引全体の損益についても、あたかも多額の含み損を回復することができたかのような虚偽ないし誤解を招く説明をしていたのであるから、被控訴人Aには説明義務違反ないし情報提供義務違反があり、その程度は社会的相当性を逸脱するものといえるから、本件各取引の勧誘行為についてはその全体として不法行為法上違法というべきである。」


2月
25
2022
昨日、小職が担当した野村證券株式会社に対する証券事件(問題となった商品は、国内株式・外国株式・外国債券・投資信託等の現物取引)において、名古屋高等裁判所で逆転勝訴いたしました。
この高裁判決のことが、今朝の中日新聞や読売新聞などで報道されました。
詳しい判決の内容は、後日、ご紹介させていただきます。


1月
05
2022
新年明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。
小職は、今年で弁護士登録19年目を迎えます。
日々精進の気持ちで、新しいことにもチャレンジし、ご縁を賜りました皆様のお力になれるように尽力してまいります。
今年も一年、よろしくお願いいたします。
12月
28
2021
本日をもって、弊事務所は仕事納めです。
本年、ご縁を賜りました皆様、ご厚情に感謝申し上げます。
小職は、年末年始も仕事に励む予定です。
来年も、少しでも皆様のお役に立てるように尽力する所存です。
皆様、良いお年をお迎えください。
12月
24
2021
昨日、名古屋高等裁判所民事第1部において、KOYO証券のくりっく株365事件について、判決がありましたので、ご報告させていただきます。
結論としましては、双方控訴棄却、原審維持となりました。
【判決の概要】
・判決日:令和3年12月23日
・裁判所:名古屋高等裁判所民事第1部
・裁判官:松村徹裁判長、永山倫代裁判官、溝口理佳裁判官(主任)
・一審原告:愛知県在住の70代会社役員男性
・一審原告代理人:正木健司、髙見裕一
・一審被告:KOYO証券株式会社、担当従業員(名古屋支店長)
・一審被告ら代理人:湊信明、服部毅、石田嘉奈子
・結論:一審原告及び一審被告らの本件各控訴をいずれも棄却する。
・認められた違法性:新規委託者保護義務違反、過当取引(一審判決と同じ)
・過失相殺:4割(一審判決と同じ)
・一審判決:名古屋地裁令和3年5月20日判決(先物取引裁判例集83巻)
・一審判決の結論:一審原告が請求した損害賠償額941万7468円(本件取引の差引損失額795万4320円と弁護士費用146万3148円の合計)について、522万0029円及びこれに対する平成28年9月17日から支払済みまでの年5分の割合による金員を支払うよう求める限度で認容(過失相殺4割)。
【判決の内容】
・新規委託者保護義務違反について
「一審原告は、くりっく株365のような差金決済を前提とする証拠金取引の経験はなく、その知識も有していなかったことに加え、専任の担当者から相場情報の提供や運用アドバイスを受けられるという経験がない又は経験が浅い顧客向けのコンサルティングコースを選択していることからすれば、一審原告に株式の現物取引や投資信託の経験があることを考慮しても、一審原告は保護すべき新規委託者に当たるというべきである。」
「一審被告会社の従業員らは、無理のない金額の範囲内での取引を勧め、限度を超えた取引をすることのないよう助言すべきであったのに、本件取引開始から約3か月の間に、新規建玉26件、建玉決済44件、建玉枚数563枚の取引を勧誘し、その中には相当回数のいわゆる特定売買が含まれ、短期的な取引が繰り返され、複雑な注文が行われていたこと、本件取引はコンサルティングコースによる取引であり、委託手数料が建玉1枚当たり片道4320円(日計り決済時は2160円)と高額であり、一審原告の損害に対する手数料の割合(手数料化率)は約52.2%に上ること、一審原告が証拠金の追加入金に難色を示し、取引の拡大に懸念を示していたことなどからすると、一審原告に明らかに過大な取引をさせたというべきであり、新規委託者保護義務違反が認められることは明らかである。」
・過当取引について
「上記⑴に掲げた事実に加え、一審被告会社の従業員らが本件取引開始の翌日に証拠金の追加入金を勧誘し、その後も証拠金の追加入金を勧誘したこと、ほとんどの本件取引が一審被告会社の従業員らの提案を一審原告が受け入れる形で決められていることからすれば、一審被告会社の従業員らにより過当取引に当たる取引の勧誘が行われたというべきことは前記1(略)のとおりであり、一審被告らの前記第3(略)の主張は採用できない。」
12月
20
2021
事実上、年内の裁判期日が入る最後の週ということもあり、多数の期日が集中しています。
今日から金曜までの5日間で、9件の期日が入っており、1件(相続)を除いて全て投資被害事件です。
その中には、和解や判決の期日も予定されていますので、今年最後に良い解決ができればと思っています。
12月
09
2021
今日の中日新聞朝刊で、仮想通貨(暗号通貨)に関する投資トラブルについて、コメントしました。

11月
18
2021
複数の事件の起案に集中していたため、ブログの更新が久しぶりになってしまいました。
最近、投資被害について、新規のご相談をいただく際に、「○○弁護士さんから先生を紹介されました」と仰られる方が増えています。
小職は、その「○○弁護士さん」と面識がある場合もない場合もあるのですが、ご相談者の方が「○○弁護士さんから、正木弁護士のところに行くといいと勧められました」と仰られますと、恐縮には思いながらも、少しでもお役に立ちたいという気持ちになります。
一般に、弁護士にとって、他の弁護士から事件を紹介されるということは、その分野では紹介に値する弁護士と認めて頂いているということですので、相談者の方からそのようなお話を伺ったときは、密かに弁護士冥利というものを感じる瞬間でもあります。
今後も、投資被害の分野において、他の弁護士の先生方から自信をもって勧めて頂けるような弁護士になれるように、日々精進していきたいと思っています。
11月
02
2021
消費者法ニュース第129号(2021年10月31日発行)の「判例・和解速報」に、小職が担当したくりっく株365・KOYO証券事件が掲載されました。
https://clnn.org/archives/backnumber/129