3月 24 2017
昨夜は
名古屋名城ライオンズクラブCN55周年記念例会に参加してきました。
記念講演として、建築士の川地正数さんによる「名古屋城の木の文化」と題する講演がありました。
折しも名古屋城天守閣の木造復元計画に関する予算案が可決されたばかりで、時宜にかなったお話を聴けました。
愛知県弁護士会所属 名城法律事務所 パートナー弁護士
3月 24 2017
名古屋名城ライオンズクラブCN55周年記念例会に参加してきました。
記念講演として、建築士の川地正数さんによる「名古屋城の木の文化」と題する講演がありました。
折しも名古屋城天守閣の木造復元計画に関する予算案が可決されたばかりで、時宜にかなったお話を聴けました。
3月 21 2017
久々に区役所の法律相談を担当しました。
3時間で8名の方のご相談を受けました(1名あたり20分程)。
相続や離婚のご相談が多かったのですが、様々なご事情を抱えてご相談にみえる市民の方々に、短時間ながらアドバイスさせて頂きました。
改めて、困っている方々の身近な相談相手となるのが弁護士の基本ではないかと思った次第です。
3月 17 2017
おかげさまで無事金曜日を迎えられましたが、春めいてきた今日この頃、ご多分に漏れず花粉症に悩まされています。
目がかゆく、鼻がムズムズ、頭がぼーっとする感じが真っ盛りといった状況です。
さすがにこれでは集中力にも差し障りが出ると思い、医者に行って薬をもらってきました。
眠くならない飲み薬でお願いしたのですが、ちょっと不安なので、飲み薬は夕食後だけにしようかな…と思ったりしています。
それでは、みなさま、よい三連休をお過ごしください。
3月 16 2017
東京地裁で金融商品取引事件の期日がありました。
同じフロアーで、偶然、司法研修所でお世話になった民事弁護教官とクラスメートの弁護士に会いました。
司法研修所を卒業してからもう15年くらい経つのですが、お互い顔を見てすぐにわかりました。
お世話になった恩師と同じ釜の飯を食べた仲間というのは、いつまで経っても有り難いものだと感じました。
3月 14 2017
第55回全国証券問題研究会名古屋大会が、3月10日から2日間にわたり、名古屋国際ホテルで行われました。
http://www2.osk.3web.ne.jp/~syouken/55nagoya.html
全国から200名近い弁護士が集結し、証券取引事件に関する最先端の講演や報告等がなされました。
今回、私は、大会開催地の責任者として、運営の一端を担いましたが、名古屋先物証券問題研究会のメンバーの多大な協力を得て、何とか無事に大会を終えることが出来ました。
ご協力いただいた方々に感謝申し上げるとともに、今回の名古屋大会が、証券取引分野における判例等の発展に寄与することを強く願う次第です。
3月 09 2017
全国証券問題研究会が名古屋で行われるので、今日は執行部の先生方と打ち合わせをしてきました。
明日は、全国から証券取引事件に取り組む多数の弁護士が名古屋に集結します。
2日間無事に大会を終えられるように、事務局として十分な対応をしたいと思っています。
3月 06 2017
仕組債の裁判期日がありましたが、その期日の後に、裁判官から、同席した司法修習生にこの種事件のポイントについてレクチャーしてほしいとの要請がありました。
弁護士が主張しない限り、裁判官が判断することは原則としてなく、複雑な金融商品の事件では、裁判の帰趨は、弁護士(特に原告側)の主張次第という側面が大きいのだと思います。
修習生たちの初々しい姿を見ながら、常により良い主張を目指して努力し続けていかなければならないと、初心を思い起こした次第です。
3月 01 2017
3月に入り、今年度も残すところ一か月です。
今日はある有識者会議があり、参加してきましたが、今年度で退任する方々からご挨拶がありました。
自分はその会議では最も若輩者なのですが、そのような自分にも帰り際に深々とお礼をいただきました。
すごく社会的に成功された方というのは、とても謙虚で、腰が低く、物腰が柔らかいものなのだと感じた次第です。
二十年後、自分もそんなふうになれていたらいいな…と思いました。
2月 28 2017
午前中に2件の投資被害事件の裁判があった後、名古屋ホストライオンズクラブ、名古屋名城ライオンズクラブ、名古屋北ライオンズクラブの3クラブ合同例会がありました。
私は幹事報告のお役目があったので少し緊張しましたが、他のクラブの方々と昼食を取りながら交流することができ、また、ライオンズクラブ在籍50年を超える元ガバナーの貴重なお話を伺うこともでき、有意義な時間を過ごせました。
2月 27 2017
とくに思うのは、事件特有の事実にどれだけ迫ることができるかということの重要性です。
弁護士は、依頼者に接し、証拠に触れ、事実を見出すことができる立場にある以上、当該事件特有の事実ないし真実について、いかに説得力をもって裁判官に訴えることができるかが試されているのではないか、と改めて感じています。