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2月 27 2017

最近

とくに思うのは、事件特有の事実にどれだけ迫ることができるかということの重要性です。

 

弁護士は、依頼者に接し、証拠に触れ、事実を見出すことができる立場にある以上、当該事件特有の事実ないし真実について、いかに説得力をもって裁判官に訴えることができるかが試されているのではないか、と改めて感じています。

 

 


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