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5月 16 2010

商品先物取引

現在、国内公設の商品先物取引事件(投資家側)を5件ほど抱えています。

 

委託者保護のための度重なる法改正により、国内公設取引所の商品先物取引被害は減少し、今や業者側も青息吐息でありますが、数年前の被害事案を中心に受任しています。

 

ところで、業者側の違法性を考えるときに、適合性原則違反という違法類型は、いろいろな場面に関与してくるものです。

 

そもそも取引参入適格があるかという取引開始時のみならず、取引開始後にも顧客の適合性に合致するかという視点は重要といえます。

 

新規委託者保護義務違反、頻繁売買、過当取引といった各違法類型を考察するときも、この顧客適合性という切り口がポイントになってくると思います。

 

これまで商品先物取引事件は、長きにわたって多数の判例が積み重ねられ、それに伴って商品取引所法をはじめとする法規制も、委託者保護の方向へ改正が重ねられてきました。

 

これらの先進的な数多くの判例、改良の末現在の形となった法規制を駆使し、個々の事案を見極めれば、自ずと解決の手掛かりは得られるはずです。

 

私もいつか、法改正に影響を与えるような判例を獲得することを目標に、目の前の事件の解決のため、地道に取り組んでいきたいと思っています。


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