トップページ > ブログ > 金融商品被害 - 名古屋の弁護士 正木健司

ブログ

2月 06 2010

金融商品被害

金融商品の仕組みやリスクは一般人にはわかりにくいものです。

よほど経験がある方は別として、とくに高齢者の方には理解しにくいものでしょう。

私も以前、大手都銀で変額保険をしつこく勧誘されたことがあります。

行員の女性が大変早口で話すものですから、面倒くさくてついつい頷きながら話を聞いてしまった記憶があります。

あのまま契約していたら、銀行としては当然、説明義務は尽くしたし、顧客属性も問題ない等と言われるのでしょうね。

金融商品被害についての法規制は、実際の取引被害が集積してから、どうしても後追いになりがちです。

弁護士会等では法改正について意見する機会が多々ありますが、この分野の立法については、とくに実務に関わる弁護士の役割が期待されていると思います。


« »