7月 31 2019
先物取引被害事件
愛知県弁護士会の消費者問題速報で、小職が担当した事件の判決が紹介されています。
1 株式会社日本ユニコム従業員らの勧誘・受託行為に,適合性原則違反,説明義務違反,実質一任売買,指導・助言義務違反,委託者に不利益な取引を勧誘してはならない義務(誠実義務)違反が認められるとして,同社従業員2名の共同不法行為責任及び同社の使用者責任を認めた事例(名古屋地裁平成31年4月12日判決)
https://www.aiben.jp/page/176soku.html
この事件は、現在、名古屋高裁において控訴審が係属しており、一審原告側としては、過失相殺割合が減じられるべきとして、鋭意、訴訟活動を行っています。




