6月 09 2016
過当取引
株式現物取引や信用取引等の過当取引被害をいくつか担当しています。
取引報告書等が送付され、顧客の同意も得ているため、一見問題のない取引に見えても、ほとんど担当者の言いなりに取引をさせられ、顧客が主体的な判断をしていないケースは少なくないと思います。
そうしたケースでは、担当者が手数料取得や自己の営業成績向上を目的として、多数回・多数量の頻繁・過大な取引を顧客に勧誘して行わせた結果、顧客が多額の損失を被ることがあります。
単発的な取引でみれば問題がないように見えても、継続的な一連の取引と捉えて精査してみると、顧客の属性や取引経過に鑑みれば、法的に違法と考えられるケースも少なくないのです。




