トップページ > ブログ > 録音 - 名古屋の弁護士 正木健司

ブログ

1月 08 2016

録音

金融商品取引事件では、外務員と顧客間の録音が重要な証拠となります。

 

現在は商品先物取引業者、証券会社ともに一般的に通話録音をしており、これを有利不利問わずまずは入手することが顧客側の課題となります。

 

その手段として証拠保全や文書送付嘱託などがありますが、訴訟前は証拠保全が有力な方法となります。

 

業者によって対応は一定の傾向があり、入手できる文書類にもバラツキはありますが、事前に担当裁判官と綿密な面談の上、当日は裁判官に臨機応変に対応してもらうとともに、申立代理人としても限られた時間で粘り強く対応することが重要となります。

 

録音や接触履歴はシステム化され、データ管理されていることがほとんどなので、パソコン画面をカメラで接写した上、録音はある程度限定してでもその場で生の音声で聞き、これを保全しておくことが、後々の裁判で有効であると考えています。

 


« »