3月 06 2014
説明義務
仕組債の説明義務の内容は、議論があるところですが、その本質はオプションの売りであることから、少なくともオプションの仕組みと危険性については説明すべきだと思います。
昨年3月の最判は、プレーンバニラという単純な取引を事業者が行った事例に関するものですから、その射程は短く解すべきであり、より複雑な仕組債取引を個人が行った事例については、当然別異に解すべきです(最新の判時の判例評釈参照)。
今後、上記仕組債の本質を的確に踏まえた判例が出されることが切に望まれます。
愛知県弁護士会所属 名城法律事務所 パートナー弁護士