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5月 11 2011

入会審査

今日は、平成23年度第2回目の常議員会がありました。

 

常議員になったのは今回初めてなので、いろいろと勉強になります。

 

そのうちの一つに、登録換えの申請者に対する「入会審査」(正確には、各弁護士会が日弁連に対し登録換えの請求の進達を行うか否かを審査することですが、便宜上、ここでは「入会審査」と言います)というものがあります。

 

これは、他の弁護士会から愛知県弁護士会に移籍したいと希望する弁護士について、入会の是非を審査するものです。

 

愛知県弁護士会から入会を認められないと、愛知県内で弁護士として活動することはできません。(これは、全国どこの弁護士会でも同じです。)

 

そして、この入会審査の手続は、申請者本人からの経歴、入会動機等の綿密な聴取はもちろんのこと、本人の関係者複数からも本人に関する聴取を実施するなど、多大な時間と労力をかけて極めて厳密な調査が行われ、その上で常議員会の決議に付されることになります。

 

こうした厳正な審査の結果、晴れて入会が認められた新入会員は、決められた常議員会に出頭して、会長をはじめとする理事者、常議員らの目の前で宣誓をし、抱負などを述べることになっています。

 

このような登録換えの入会審査一つをとってみても、弁護士の存立基盤とされる弁護士自治の徹底が、色濃く表れていると思った次第です。


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