6月 03 2013
先週末
先週末の高裁判決は、金額的には負けではないですが、こちらが求めていた法律的な判断は認められませんでした。
大御所の先生と同期の弁護士と3人で長年取り組んできただけに、残念ではありますが、上告審で頑張るしかありません。
それにしても、裁判というのは、裁判官の当たり、事件の筋の良さ、それに合わせた過不足ない主張立証、他の同種事件判決による援護射撃等々、運も含めて多くの要素がかみ合った時に初めて、リーディングケースというのが生まれるのだと思いました。
愛知県弁護士会所属 名城法律事務所 パートナー弁護士