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4月 11 2012

取締役の責任

本日、国内公設商品先物取引業者に対する損害賠償請求事件の判決がありました。

結果は、適合性原則違反を認めて会社側の損害賠償責任を認め、当方の7割勝訴判決でした(3割過失相殺)。

この判決は、代表取締役の会社法429条1項違反および取締役らの監視義務違反を正面から認めており、一定の実務的意義があると思われます。


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