トップページ > ブログ > 名古屋の弁護士 正木健司 - 愛知県名古屋市の弁護士 正木健司。債務整理・先物取引など投資被害から、英文契約書・顧問弁護士。 - Page 3

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10月 18 2022

今日は

2年以上にわたり取り組んできた事件が無事解決したということで、依頼者の方がわざわざお礼のご挨拶に事務所までお越しくださいました。
依頼者の方からは、深々とお礼を賜りました上に、お礼の品まで頂戴してしまいました。
やはり弁護士としては、依頼者の方にご満足頂ける事件の解決をし、感謝のお気持ちを頂けるのが何より嬉しいことです。
最近は、土日も関係なく働いており、やや疲れ気味でしたが、今日の有り難い出来事のおかげで、また新たに頑張ろうと元気を頂けました。


10月 11 2022

講演の予定

今週末に開催される第66回全国証券問題研究会において、午前の部で入門講座を担当する予定です。
小職が担当した名古屋高裁令和4年2月24日判決をもとに、証券事件初心者にも経験者にも参考になるように、仕事の合間を縫って講演の準備を進めているところです。

https://zenkokusyoken.com/meeting/meeting_01.html


9月 28 2022

全国証券問題研究会HPに判決掲載

小職が獲得した名古屋高裁令和4年2月24日判決の解説が、全国証券問題研究会のホームページに掲載されました。

https://zenkokusyoken.com/database/data2/040224.html


9月 13 2022

今週は

裁判期日が13件入っています。

そのうち5件は、西山ファーム集団訴訟において分離された各事件になります。

残り8件も、一般民事事件2件を除いて、全て投資・金融商品被害事件です。

これらに加えて、重い事件の書面の締め切りが立て込んでおり、また、事務所の会議やライオンズクラブの例会などもあったりするので、時間のやりくりに難儀しています。

1週間にこれほど多くの期日が入るのは今までなかったと思うので、記念に(?)ブログに記しておきます。


8月 19 2022

消費者法白書

消費者法ニュース最新号(第132号/2022年7月発行)掲載の「2022年 消費者法白書」において、小職が獲得した下記各裁判例が紹介されました。

「第5章 証券・金融商品」(解説 中嶋弘弁護士)
・名古屋高裁令和4年2月24日判決(株式等現物取引/野村證券)
・名古屋地裁令和3年5月20日判決(くりっく株365取引/KOYO証券)

「第7章 先物取引・詐欺的利殖商法」(解説 荒井哲朗弁護士)
・名古屋地裁令和3年5月20日判決(くりっく株365取引/KOYO証券)
・名古屋高裁令和3年12月23日判決(同上。控訴審判決)

https://clnn.org/archives/backnumber/132


8月 10 2022

注釈金融商品取引法

今月発刊された『注釈金融商品取引法【改訂新版】第4巻(不公正取引規制)』に、小職が獲得した東京高裁平成29年10月25日判決が掲載されました。

「過当取引の位置づけ」(70頁以下)の項において、次のように注釈されています。
「最判平17.7.14民集59巻6号1323頁では、適合性の原則から著しく逸脱した証券取引の勧誘をした場合には、当該行為は不法行為法上も違法となるとしており、金融商品取引の投資勧誘一般について、適合性の原則を逸脱した過当な取引は契約上の義務違反または不法行為を生じさせると解するべきである。さらに、後述のように最近の判例では、適合性の原則に違反せずとも、証券会社による信用取引などの態様が社会的相当性を逸脱していれば過当取引として不法行為を認めるものもある。」とした上、「証券会社による適合性原則違反を否定しつつも、顧客にとって社会的相当性を著しく逸脱した過当取引に当たるとして不法行為法上違法となる」とした高裁判例として紹介されています。

https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/14028/


7月 26 2022

金融法務事情

「金融法務事情」最新号(2190号/2022年7月25日)で、小職が獲得した東京高裁平成29年10月25日判決が題材として取り上げられていました。
もう5年近く前の裁判例になりますが、近時刊行された金融商品取引法の教科書などでも、証券取引に関する過当取引の代表的な裁判例として紹介されていて、今も裁判例として生き続けていることに弁護士冥利を覚えます。

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/H/

事例で学ぶ金融判例 [金融商品販売編]
 信用取引における証券会社および担当者の損害賠償責任
-東京高判H29.10.25(本誌2084号76頁)-
(弁護士森本真美/アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業)


7月 04 2022

新人弁護士加入のお知らせ

ご報告が遅れましたが、本年5月より、小職のイソ弁となる新人弁護士が加入いたしましたので、プロフィールをご紹介させていただきます。
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竹尾芳弘(たけお よしひろ)
桐蔭学園高等学校理数科卒業
東京大学農学部農業経済学科卒業
大手損害保険会社にて約20年間勤務
千葉大学大学院専門法務研究科修了
第74期司法修習生(前橋修習)
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小職より一回り年上ですが、熱意をもって、夜遅くまで仕事に取り組んでくれています。
理系出身のため数字にも強く、緻密な分析力を有していますので、金融商品取引事件でも力強い味方になってくれると思います。
とはいえ、弁護士としてはまだまだ駆け出しですので、今後とも竹尾弁護士へのご指導ご鞭撻のほど、宜しくお願いいたします。


6月 06 2022

日弁連消費者問題ニュース

日本弁護士連合会消費者問題ニュース最新号(2022年5月発行/205号)で、小職が獲得した名古屋高裁令和4年2月24日判決が紹介されました。

「野村證券による証券現物取引の勧誘につき、請求を棄却した一審判決を変更し、説明義務違反ないし情報提供義務違反、実質的一任売買の違法性を認めて、投資家側が逆転勝訴した事例」

https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/activity/human/consumer/news_205.pdf


5月 30 2022

判例時報

小職が担当した名古屋地裁令和3月5月20日判決が、判例時報最新号(第2513号50頁以下)に掲載されました。

▽証券会社従業員の勧誘により行われた取引所株価指数証拠金取引について、その勧誘行為が新規委託者保護義務違反及び過当取引に当たるとして証券会社及びその支店長に不法行為に基づく損害賠償責任を認めた事例
(名古屋地判令3・5・20)

https://hanreijiho.co.jp/wordpress/book/%e5%88%a4%e4%be%8b%e6%99%82%e5%a0%b1-no-2513/


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