トップページ > ブログ > 名古屋の弁護士 正木健司 - 愛知県名古屋市の弁護士 正木健司。債務整理・先物取引など投資被害から、英文契約書・顧問弁護士。 - Page 16

ブログ

1月 30 2020

判例タイムズ

小職が担当した名古屋地裁平成31年4月16日判決が判例タイムズ最新号(1467号/2020年2月号)に掲載されました。

 

https://twitter.com/kkmasaki/status/1222381720147677184

 

1 投資名目で行われた美顔器付音響機器等の連鎖販売取引が違法であるとして、連鎖販売取引事業会社及びその代表取締役らに対する請求が認容された事例

2 美顔器付音響機器等の連鎖販売取引につき、契約締結時に交付された書面が特定商取引に関する法律37条2項の書面に該当しないとされた事例

 

 

 


1月 24 2020

今週も

今日が金曜日ということで、一週間が終わろうとしています。

 

今週も四日市、岡崎、大阪と各裁判所の期日があり、依頼者の方のご相談をお受けしながら、自分が専門的に扱っている金融商品取引事件にのめり込んだ一週間でした。

 

このように裁判期日や時間に追われると、なかなかじっくり勉強や研究をする時間が取れないというのが悩みの種でもあります。

 

しかし、金融商品は多種多様であり、新奇で複雑な商品が生起する中では、弁護士も(そして裁判所も)金融商品の内容を的確に理解して正しい判断をするためには、常に専門的な勉強をすることが欠かせません。

 

起案や仕事に追われる日々ですが、金融商品の商品性を正しく捉えた裁判を行えるように、日々研鑽しながら各事件に尽力していきたいと思っています。

 

 

 

 


1月 21 2020

マルチ商法に関する判決

小職が担当した投資名目の連鎖販売取引(マルチ商法)に関する名古屋地裁平成31年4月16日判決が、判例時報の最新号(2020年1月21日号/2426号)に掲載されました。

 

 

https://twitter.com/kkmasaki/status/1219527395184541696

 

 

 

 

 

 


1月 17 2020

今日で

今週一週間が終わりました。

 

今週は名古屋ライオンズクラブの新年例会に始まり、裁判所の期日6件(岡崎支部含む)、新規のご相談を含む打合せ数件に対応しつつ、弁護士会の会報編集委員会で締めるという一週間でした。

 

まだこれから打合せが入っており、週末も起案すべき仕事があるので気は休まりませんが、ひとまず無事に一週間を終えたということで一息くらいはつきたいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1月 10 2020

今日で

仕事始めから最初の一週間が終わりました。

 

昨年末の最後の一週間に比べると、とても長い一週間に思われました。

 

多くの方から新規のご相談・ご依頼をいただき、新たな人との出会いや交流があり、充実した一週間となりました。

 

明日から事務所は三連休をいただきますが、私は自宅での起案に励みたいと思っております。

 

今年も仕事始め早々にやりがいのある仕事に恵まれて嬉しく思うとともに、ご依頼者様のお役に立てるように尽力する所存です。

 

 

 


1月 06 2020

御挨拶

明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

弊事務所の仕事始めは明日(1月7日)からとなります。

本日お電話いただいたのに通じなかった方におかれましては、申し訳ございませんでした。

一年間、新たな気持ちで誠実に職務に励む所存ですので、何卒よろしくお願い申し上げます。

 

 

 


12月 24 2019

今日は

クリスマスイブだからかどうかわかりませんが、裁判所の期日も入っていません。

 

というわけで、久しぶりに一日事務所で起案に集中しています。

 

今年の仕事も今週で終わりということで、少し早いですが振り返ってみますと、今年も本当にやりがいのある多くの事件に恵まれました。

 

そして、愛知県内を問わず全国各地から自分が専門的に扱っている事件(金融商品取引事件)のご依頼をいただくことができました。

 

何よりもご依頼・ご相談をいただいた皆様に心から感謝したいと思います。

 

年末年始も大いに起案をする予定なので、余り休めませんが、一応今週末をもって一区切りとできるように、ラストスパートをかけたいと思っています。

 

 

 

 

 

 

 


12月 20 2019

商事法判例研究

金融・商事判例最新号(1580号)の商事法判例研究で、小職が担当した名古屋地裁平成30年11月8日判決が取り上げられました。

 

https://twitter.com/kkmasaki/status/1207839432264413186

 

6頁にわたって詳細な評釈がなされており、内部統制システム構築義務に関して判例・学説を踏まえた的確なコメントが付されています。

 

自分の努力が判例獲得につながり、今年最後の金融・商事判例の表紙を飾ったということで嬉しく思った次第です。

 

なお、控訴審判決(名古屋高裁令和元年8月22日判決)は、上記論点について更に精緻な判断を示しているといえますので、ぜひ控訴審判決も評釈して頂けましたら幸いです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


12月 09 2019

先週末は

名古屋ライオンズクラブ主催で、名古屋市児童養護施設対抗フットサル大会を行いました。

 

約340名の子供(小学生~高校生)を迎え、土日2日間にわたり、午前8時30分から午後5時まで、稲沢のフットサル場を貸し切りで行いました。

 

私はクラブの会長として、開会式や閉会式で挨拶をさせていただき、また、最後に小学生優勝チームとの親善試合にも参加しました。

 

先生たちから施設の現状をお聴きし、また、子供たちと共にフットサルをし、直に交流することで、いろいろな気付きが得られ、貴重な機会となりました。

 

なかでも人懐っこく話しかけてきた小学1年生の子には、正直、後ろ髪を引かれる思いで、会場を後にしました。

 

子供たちには、ハンデがある中でも、これからもスポーツ等を通じて、体と心を鍛え、強く逞しく生きていってほしいと願っています。

 

 

 

 

 

 


12月 05 2019

今日は

ご依頼を受けてから4年半、裁判を地裁・高裁と戦って3年半の商品先物取引事件の依頼者の方が、事務所を訪問してくれました。

 

先日名古屋高裁で過失相殺割合を減縮する判決をもらった事件は、各紙で新聞報道もされましたが、今日はその事件についての最後の打ち合わせとなりました。

 

ご依頼時から現在に至るまでの軌跡を共に振り返り、あらためて事件の解決というのは、依頼者の方と二人三脚で行うものであることを実感しました。

 

最後に「先生に依頼してよかった」とお礼の言葉をいただくことができ、私も全力で戦った結果、依頼者の方にご納得いただける解決をすることができ、弁護士冥利に尽きる思いがしました。

 

 

 

 


« 前のページ - 次のページ »