6月 21 2012
ライオンズ活動
昨夜は、名古屋ホストライオンズクラブ準備理事会がありました。
次年度の会長以下理事の方々が集まり、次年度の活動方針や予定などについて会議を行いました。
私は昨年入会したばかりにもかかわらず理事に選任頂き、次年度からはいろいろな役割を与えられる予定です。
30代は私だけで最年少になりますが、あまり気負わず出来るかぎり頑張りたいと思っています。
愛知県弁護士会所属 名城法律事務所 パートナー弁護士
6月 21 2012
昨夜は、名古屋ホストライオンズクラブ準備理事会がありました。
次年度の会長以下理事の方々が集まり、次年度の活動方針や予定などについて会議を行いました。
私は昨年入会したばかりにもかかわらず理事に選任頂き、次年度からはいろいろな役割を与えられる予定です。
30代は私だけで最年少になりますが、あまり気負わず出来るかぎり頑張りたいと思っています。
6月 19 2012
台風が上陸したようですね。
ものすごい風で傘が飛ばされそうになります。
体調はだいぶ快復しましたが、大事な起案がたまっています。
これから集中的に仕事に取り組まねばと思っています。
6月 15 2012
一週間、ずっと体調不良でした。
39度5分の熱が出たりして大変でした。
しかし、そうとばかりも言っていられません。
いよいよどうしても負けられない勝負が始まります。
この事件は一審で先物会社役員らの責任を認めて勝訴したのですが、被告らが控訴してきたものです。
今日、一審被告から控訴理由書が届きました。
こちらも附帯控訴をしています。
絶対に負けられないので、ここに書いて自分にプレッシャーを与えておきます。
また結果が出たらご報告します。
6月 13 2012
渉外事務所大手の西村あさひが名古屋支店を開設するそうですね。
すでに同種事務所のTMIも名古屋支店を開設していますが、4大と称される東京の事務所が名古屋に支店を作るのは初めてのことです。
この種の事務所は企業法務が売りですから、名古屋でバリバリ企業法務を手がけておられる先生方は決して無視できないニュースだと思います。
スケールメリットを生かすなとはいいませんが、少なくとも愛知県弁護士会に入会する以上、事務所にばかり籠もっておらず、会派や委員会などいろいろな活動にも参加してほしいですね。
6月 12 2012
最近は行動経済学のプロスペクト理論に関心を持っています。
このプロスペクト理論によれば、先物被害を受ける人は特殊な心理状態に陥っていると考えられます。
もともと先物取引で損失を被る人は、ごく普通の社会生活を送ってきた方が多く、退職まで何十年と勤労されてきたような分別のある方も多いのです。
ところが、なぜ何十年と働いてきた見返りである退職金等を、いとも簡単に先物外務員に勧誘されて取引につぎ込み、短期間で何千万という損失を被る例が珍しくないのか。
最初は手堅く利益を出すことを望むものの、いったん損失を被ると、損切りを嫌い、新たな資金を出してでも損失を取り戻そうとする特殊な心理状態、これをプロスペクト理論は解明しています。
先物外務員は経験上、顧客のこのような心理状態を知り、これにつけ込むような勧誘を行っていると考えられます。
今後は、先物に限らず投資被害訴訟全般においても、こうした投資家の心理状態にもっと着目されるべきだと思っています。
6月 08 2012
為替デリバティブについて全国銀行協会であっせん案が出た後に、銀行との間で融資の協議をすることが多い。
しかし、これが難航する場合が少なくなく、予想外に長期化することも多い。
銀行としてはもともと自らの問題ある販売で招いた結果なのだから、強硬な姿勢では困るわけで、ある程度譲歩してもらわないとまとまる話もまとまらない。
弁護士としては裁判で白黒はっきり付けたい気持ちもあるが、会社経営の観点からはいろいろな障害もあり、一筋縄ではいかないのが悩ましいところだと思う。
6月 05 2012
先日私が取得した、先物取引業者の役員責任を認めた判決が、愛知県弁護士会発行の「消費者問題速報」に掲載されました。
これまで先物取引業者(国内公設)の役員責任を認めた判決は、全国的にも数えるほどですので、先例的な意味はあるかと思います。
よろしければ愛知県弁護士会HPをご覧下さい。
http://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/102soku.html
(以下、引用)
先物取引における適合性原則違反等について会社だけでなく、取締役らの責任を肯定した判決(名古屋地裁平成24年4月11日判決)
本判決は、先物取引会社の担当従業員らについて、適合性原則違反、原告に対する善管注意義務ないし誠実公正義務違反を認め、同社が使用者責任を負うことを前提に、代表取締役については、本件取引開始時において、適合性原則違反を理由とする紛議・訴訟が多数起きており、行政当局からも適合性の審査に問題のあることや投資可能限度額を超えた取引がある旨指摘され、同社の外務員が、適合性の原則に反して委託者に被害を与える可能性があったことを知りながら、従業員教育、懲戒制度の活用などの適切な措置を執らず、放置していたものであって、業務の執行に過大な過失があるとして、会社法429条1項の取締役の第三者責任を認めました。
また、それ以外の取締役についても、同社の取締役会で顧客との紛議の状況、判決内容の報告をし、改善案を協議していた以上、上記代表取締役の業務執行行為について監視、是正の措置を執ることが可能であったのにこれを怠ったとして、429条1項の責任を認めました。
《弁護士会保管》《代理人は当会の正木健司会員》
6月 01 2012
今週も金曜日になりました。
あっという間に5日間過ぎ去りましたが、密度の濃い一週間でした。
とはいえ、起案すべき案件、期日が迫っている案件が大量にありますので、週末も仕事します。
5月 28 2012
最近、時間がたつのが本当に早く感じます。
一週間が飛ぶように過ぎ去っていきます。
というわけで、今日はまた一週間のスタートの月曜日。
でも、あっという間に金曜日になるんだろうなと思います。
毎日ベストを尽くすことの大切さを感じる今日この頃です。
5月 25 2012
役所の方との会議に出席する機会がありました。
お話を伺っていて、いろいろな機関との調整や結論の据わりのよさなど、多角的・現実的に検討されていることがわかりました。
我々弁護士とはまた違ったバランス感覚が必要な世界だと思い、勉強になりました。