3月 06 2017
今日は
仕組債の裁判期日がありましたが、その期日の後に、裁判官から、同席した司法修習生にこの種事件のポイントについてレクチャーしてほしいとの要請がありました。
弁護士が主張しない限り、裁判官が判断することは原則としてなく、複雑な金融商品の事件では、裁判の帰趨は、弁護士(特に原告側)の主張次第という側面が大きいのだと思います。
修習生たちの初々しい姿を見ながら、常により良い主張を目指して努力し続けていかなければならないと、初心を思い起こした次第です。
愛知県弁護士会所属 名城法律事務所 パートナー弁護士