10月 20 2016
今日は
名古屋先物証券問題研究会の10月例会で、最高裁第三小法廷平成28年9月6日判決について解説しました。
この最高裁判決は、匿名組合の営業者及びその関係者と匿名組合員の間の実質的な利益相反関係に焦点を当て、匿名組合員の承諾を得ないで行った一連の行為は、営業者の善管注意義務違反となる旨判示したものです。
これは、匿名組合などの集団的投資スキームを用いた投資被害はもとより、証券取引や商品先物取引等の投資スキームに関しても射程が及ぶ、非常に示唆に富む最高裁判例だと考えています。




