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4月 25 2014

最高裁決定

今日、最高裁第一小法廷から、名古屋高裁平成25年3月15日判決につき、上告棄却及び上告不受理決定の通知がありました。

 
これで、商品先物業者の内部統制構築義務違反につき役員責任を認めた上記名古屋高裁判決が、ついに確定したことになります。

 
尚、上記名古屋高裁判決については、最近出た平成25年度重要判例解説(ジュリスト)に掲載されています(P114~)。

 

 

この最高裁決定を見たとき、正直、体の力が一気に抜けた気がしました。

 

 

今夜ばかりは、祝杯をあげたいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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