トップページ > ブログ > 先物被害 - 名古屋の弁護士 正木健司

ブログ

9月 03 2013

先物被害

先物取引は不招請勧誘が禁止されて、被害が減少しましたが、新たな手口も増えています。

 

スマートCXといわれる損失限定取引をまずは勧誘しておいて、招請勧誘の申し出をさせた上で、通常先物取引の勧誘をするという手口です。

 

その結果、思いもよらない多大な損失を被ったという被害が増えています。

 

それどころか、最近、不招請勧誘の禁止の見直しが行われようとしており、予断を許さない状況が続いています。

 

 

 

 


« »