愛知県弁護士会所属 名城法律事務所 パートナー弁護士
9月 03 2013
6:31 PM 愛知県名古屋市の弁護士ブログ
先物取引は不招請勧誘が禁止されて、被害が減少しましたが、新たな手口も増えています。
スマートCXといわれる損失限定取引をまずは勧誘しておいて、招請勧誘の申し出をさせた上で、通常先物取引の勧誘をするという手口です。
その結果、思いもよらない多大な損失を被ったという被害が増えています。
それどころか、最近、不招請勧誘の禁止の見直しが行われようとしており、予断を許さない状況が続いています。