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8月 22 2013

内部統制

小職担当の名古屋高判H25・3・15について、判例時報2189号の解説は、内部統制システム構築義務の点について、「商品先物取引や金融商品取引に関する事例としてあまり先例のなかったものなので、業界実務の警鐘として参考にすべき裁判例であろう。」としています。

 

一弁護士が取った判決が、金融商品取引業界の内部統制構築の実務の発展に対し、僅かながらでも影響を与えていくということは、弁護士冥利に尽きるというものです。


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